更新日:2017年09月15日 14:47
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防災の日に考える憲法改正――立憲主義を守るためにこそ緊急事態条項が不可欠

「不文の憲法」としての「国家緊急権」

 これまでにおいて、反対説と賛成説という形で、学説二分論を述べてきましたが、実は第三説があります。たとえば憲法学者の大石眞教授(京都大学)は、次のように述べています。  国家緊急権が問題となるのは、憲法典が前提としている国家や政治的共同体の存立自体が脅かされている場合である。したがって――たとい憲法典に明文の根拠規定がなくても、国家や政治的共同体というものの存立を認める限り、国家緊急権は不文憲法上の権能として認められると考えるべきであろう。立憲主義の立場からすると、国家緊急権の具体的な発動要件や手続き・効果などをあらかじめ明確に定めておくことが望ましいことは、言うまでもない。  憲法に「自衛権」についての規定がなくても、独立国は「自衛権」を当然に持っています。憲法にはこのように、文言上の明示がなくても、ひとつの法理を当然の前提として持つ場合があります。「国家緊急権」もこのような「不文の法理」とみることができます。  理論上、この第三説が正しいと思います。したがって、憲法を改正しなくても、理論上問題は生じないということになります。しかし、それでは学説上の対立が永遠に続くことになりますので、決着をつけるためにも憲法改正が必要だということです。 【長尾一紘(ながお・かずひろ)】 中央大学名誉教授。昭和17(1942)年茨城県生まれ。中央大学法学部卒業。東京大学大学院法学政治学研究科を経て、中央大学法学部教授。この間、司法試験考査委員、中央大学法科大学院教授を併任。「外国人への地方参政権付与合憲説」を日本で最初に紹介したが、理論的反省と民主党政権の政策への危機感から、自説を撤回。その後「外国人参政権違憲」の著書、論文を発表した。最新刊は『世界一非常識な日本国憲法』(扶桑社新書)
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