タクシー運転手はマスク未着用の客は拒否できる、実際の現場では?
「マスクしない乗客に対して乗車拒否ができる」という国土交通省がタクシー会社に認可した問題。
堀江貴文さんや小林よしのりさんが異論を唱え、SNSで物議を醸したが、そもそもなぜニュースになるまでに乗車拒否が騒がれているかというと、タクシー業務に関するものはすべて「旅客自動車運送事業運輸規則」や「道路運送法」に則っている。乗車拒否に関して言えば違反をした者に対して100万円以下の罰金が科せられてしまうのだ。(道路運送法98条6号)乗車拒否は立派な法律違反となってしまう。
それに問題となっているのは、タクシー車内も十分な感染対策を取っているにも関わらず、その上マスク着用を義務付けるとはいかがなものかという点である。タクシーをよく利用する人はご存知だろうが、コロナ禍におけるタクシーの車内環境は、窓を開け、運転席との境界にはビニールシートやアクリル版を設置している。その上、乗客の乗降時には消毒をしている。
マスクをしていないからといって、すぐに乗車拒否を出来ることはない。乗車拒否にも手順がある。
1.マスクをしない、できない正当な理由の確認
(病気やアレルギー等の理由でマスク着用不可な人もいる)
2.1の理由に当てはまらない、正当な理由がない人には用意してあるマスクを提供し、マスク着用を促す。
1と2の過程を経て、それでもマスク着用を拒否された場合に、はじめて乗車拒否ができるのである。ここまでの手順には時間も手間もかかってしまうため、せっかちなドライバーはその過程を踏むのを面倒くさがり、そのまま乗せているようだ。
それにこのコロナ禍、ただでさえタクシーの利用が減っている上に乗客の選別などしている余裕などない。
このマスク着用の義務化、乗客にはマスク着用の義務は生じるが、ドライバーには必ずしも断る義務ではないようだ。それに誤解をしている人もいるかもしれないが、タクシー業界全体がマスク着用義務化をしているわけではない。数社のタクシー会社に限られているのだ。大手タクシー会社など他のタクシー会社は静観し今後の対応を検討するとしているが、売上至上主義の会社もある中、賛同する様子は見られない。
マスク未着用の乗車拒否にも過程はある
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