更新日:2020年12月22日 17:18
お金

サラリーマンが使える節税手段。同じ年収なら、残業より副業したほうが断然オトク

会社員が使える節税手段と活用の流れ

▼住宅ローン控除 ローンで家を購入した場合に最大年間40万円まで税額から控除される制度。「ローンの返済期限が10年以上ある」「借り入れた人のその年の合計所得金額が3000万円以下」「住宅の床面積が50㎡以上」などが条件。13年目まで控除となるのは’20年で終わる予定だったが延長される見通し ▼iDeCo 節税をしながら老後資金づくりができる「iDeCo」。まず各金融機関の申込掛け金と運用方法を選択する。掛け金はサラリーマンで月額2万3000円が上限など働き方によって変わるが、全額が所得控除の対象になり、運用益も非課税。また、60歳で受給を開始する際に控除がある ▼ふるさと納税 自治体を選んで寄付をする制度。寄付金の3割相当の返礼品がもらえ、合計寄付金額から2000円を引いた分だけ税額が控除。所得税・住民税がその分安くなる。家族構成や収入で寄付の上限額は変わる。条件を満たせばワンストップ特例を使え、確定申告が不要になる

青色申告なら副業での赤字を本業の給与所得と相殺も可能

▼医療費控除&セルフメディケーション税制 医療費控除は年間10万円を超えた医療費を払うと所得控除される制度。控除額は医療費から「保険金などで補された金額」と「10万円」を引いた額。セルフメディケーション税制は対象医薬品の年間購入額が1万2000円を超える場合、超過分を控除できる。両制度の併用はできない ▼副業経費 副業の場合、確定申告時に経費を計上して節税に繋げられる。白色申告だと経費は「副業収入」からしか引けないが、青色申告なら副業での赤字を本業の給与所得と相殺も可能だ。青色申告では最大65万円の特別控除もある。副業で不可欠なパソコン購入費用も計上可 【税理士 大河内薫氏】 『お金のこと何もわからないままフリーランスになっちゃいましたが税金で損しない方法を教えてください!』(共著)が発売中
税理士 大河内薫氏

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【税理士 髙橋創氏】 高橋創税理士事務所。共著に『桃太郎のきびだんごは経費で落ちるのか?』。新宿ゴールデン街「無銘喫茶」のオーナーもしている
税理士 髙橋創氏

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【税理士 中山慎吾氏】 トランス税理士法人代表。不動産投資や副業をする、サラリーマンの顧客を多く担当している。節税の相談は「トランス税理士法人」
税理士 中山慎吾氏

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<取材・文/週刊SPA!編集部>
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