就活でのセクハラ行為 法的には?
―[ソーシャル就活のセクハラ事件簿]―
今年はソーシャルネットワークを使った就職活動、略して“ソー活”元年と位置づけられている。これに合わせて、学生側も企業側もフェイスブックなどの活用を開始し、より相互が繋がりやすくなったというのだが……。
そんなSNSを利用した女子大生の就職活動を悪用し、デートを強要するわヤリ逃げするわ……。そんな呆れた輩が増加しているという。
◆セクハラ被害に遭ったと思ったら、泣き寝入りしないで相談するのが大事
ソー活現場で繰り広げられるセクハラの数々。法律は助けてくれないのだろうか?
「まず結論からいえば、よほど悪質なものでない限り、裁判で争うのは難しいです。また、企業に対策が義務付けられているセクハラは、基本的に上司と部下、同僚、取引先など、一定の就業上の関係が前提なので、ケースバイケースではありますが、今回のような就活生だと、まだ企業に属していないため、厳密にはセクハラ規定にあたらない場合も多いのが現状です」
そう語るのは、山田・尾崎法律事務所の脇まゆこ弁護士だ。しかし、そこで泣き寝入りせず、被害に遭ったら、企業の窓口や大学の就職課に相談すれば、適切な解決が図られる場合も少なくない。
そして、社員の側も、法律や企業内のセクハラ規定に違反しないのならば、何をやってもいいわけではないと、脇弁護士は念を押す。
「セクハラ規定に抵触しなくても、一般の懲戒事由に該当すれば、社内で処分を受けることになります。また、社員のSNSが被害の書き込み等で炎上すると、企業イメージの低下に繋がりかねない時代なので、FBについては、社名を載せる社員に対して、企業側が悪用を防ぐガイドラインを作る動きも、現在は出てきています」
本来はプライベートであるはずのSNSでのやりとり。しかし、ソー活セクハラが問題化すれば、その自由な環境を会社側が制限することも。自分たちの首を絞めない程度の、健全な使い方が求められている。
【脇 まゆこ氏】
’75年、東京都生まれ。山田・尾崎法律事務所に勤務。企業法務や一般民事事件、犯罪被害者支援、セクシュアルハラスメント問題を中心に弁護士活動を展開している
― ソーシャル就活のセクハラ事件簿【9】 ―
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