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松本人志の“文春裁判”の行方。「芸能人vs週刊誌」名誉毀損裁判、過去の判決から紐解く

霜降り明星・せいや氏「Zoomセクハラ裁判」

 2020年6月、文藝春秋の「文春オンライン」で、お笑いコンビ「霜降り明星」のせいや氏が、インターネット上において「女性と不適切な交際をした」とする記事が掲載。名誉を傷つけられたとして、吉本興業が文藝春秋に対して賠償金約7500万円などを求めた訴訟。  2022年12月の東京地裁(金澤秀樹裁判長)の判決で、真実性の証明については、女性の意思に反してこのような行為に至ったということは真実とは認められず、ハラスメントとも評価できないと認定した。

謝罪広告の掲載については棄却

 もっとも、裁判所は文春側に330万円の賠償を命じるだけで、謝罪広告の掲載については棄却。文春側は控訴した。  太田氏の裁判と同様に、週刊誌側は真実の証明ができず、敗訴している。
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ジャニー喜多川氏の週刊文春報道に対する訴訟
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2002年生まれ、都内某私立大に在籍中の現役学生。趣味は御神輿を担ぐこと。高校生の頃から裁判傍聴にハマり、傍聴歴6年、傍聴総数900件以上。有名事件から万引き事件、民事裁判など幅広く傍聴する雑食系マニア。その他、裁判記録の閲覧や行政文書の開示請求も行っている。
X(旧ツイッター):@Gakuse_Bocho

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