松本人志の“文春裁判”の行方。「芸能人vs週刊誌」名誉毀損裁判、過去の判決から紐解く
1月22日、お笑いコンビ「ダウンタウン」松本人志氏(60)は一連の文春報道について、「週刊文春」を発行する文藝春秋などに対して、名誉毀損による損害賠償請求と、訂正記事の掲載を求めて提訴したことを所属する吉本興業を通じて発表。請求額は5億5000万円。
戦いの舞台が法廷へと変わった今、はたして松本氏に軍配があがる可能性はあるのだろうか。
お笑いコンビ「爆笑問題」の太田光氏が、新潮社の「週刊新潮」で日大芸術学部に裏口入学したとする記事で名誉を傷つけられたなどとして、新潮社に対して賠償金約3300万円と謝罪広告の掲載を求めた訴訟。
裁判所は判決文で次のように認定した。
2021年12月の知財高裁(東海林保裁判長)の判決は、新潮社の報道は「名誉毀損」に該当するとしたうえで、事実の公共性について、太田氏は「テレビ番組の司会を務めたり、政治や社会に関する発言を公にしたりしている」として「みなし公人」と認めた。さらに「経歴に関する不正を正そうとする行為と認められる」として、報道する目的に公益性があると判断された。
ここまでは、新潮社側が有利となっていたが、大逆転劇は「真実性の証明」にあった。
2020年12月の東京地裁(田中孝一裁判長)の判決で、新潮社側が取材で得た情報について「十分な検討や裏付け取材を行ったと言い難いもの」としつつ、「真実性・相当性の証明があったとすることはできない」として、真実性の証明を否定した。
結局のところ、第2審の知財高裁で新潮社側にネット記事の削除と440万円の賠償命令が維持され、判決が確定した。
「名誉毀損」訴訟で勝敗を分ける3つのポイント
そもそも名誉毀損とは、その名のとおり「人の名誉を傷つけること」。単なる悪口だけでは認められず、判例では名声や信用といった「社会的評価」を低下させた事実が必要とされている。もっとも、一連の文春報道は、週刊誌などを通じて松本氏の社会的評価を低下させたことは確かであるため、「名誉毀損」にあたるだろう。 一方で、今回の文春報道が「名誉毀損」にあたるとしても、文春側が勝訴する可能性も十分にある。ポイントとなるのは以下の3点。 ①事実が公共の利害に関すること(=事実の公共性) ②目的の公益性 ③真実性の証明 これが全て裁判で認められれば、文春側に軍配があがる。 まず①について、「公共の利害に関すること」であれば、国民共有の情報として正当化される。これには、一般的に国会議員など「公人」などが該当するとされているが、今回は芸能人のプライベートな話。それでも、芸能人を「みなし公人」として認めた裁判例も存在しており、松本氏を「みなし公人」として認める可能性は高い。 ②は報道する目的が「公益」、いわゆる「こういうことはやめましょう」といった、社会秩序の低下を防止する公益を目的にしているのか、報道した側の主観が考慮される。 そして今回の最大の争点は、③真実性の証明だ。すなわち、文春報道が真実かどうか。直近で注目を浴びた裁判を、当時の裁判資料をもとに見ていこう。さすがにイジられ過ぎやろ〜
— 松本人志 (@matsu_bouzu) July 4, 2022
何かで当たるらしいよ💦 pic.twitter.com/3bXqit7MnW
爆笑問題・太田光氏「裏口入学訴訟」
2002年生まれ、都内某私立大に在籍中の現役学生。趣味は御神輿を担ぐこと。高校生の頃から裁判傍聴にハマり、傍聴歴6年、傍聴総数900件以上。有名事件から万引き事件、民事裁判など幅広く傍聴する雑食系マニア。その他、裁判記録の閲覧や行政文書の開示請求も行っている。
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