更新日:2019年02月19日 13:13
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相次ぐバイトテロの炎上動画、撮影した人にも賠償責任はある?

 相次ぐバカ動画の投稿。1月、「すき家」の従業員がインスタグラム上におふざけ動画を投稿し、大炎上したのは記憶に新しいが、そこから「くら寿司」「ファミリーマート」「セブンイレブン」「バーミヤン」など立て続けに問題視される動画が発見、拡散される事態へとなっている。  
くら寿司

画像:「くら寿司」で撮影された拡散動画

 特に「くら寿司」を運営する「くらコーポレーション」は、問題動画に関与したアルバイト従業員2名に対し、法的対応をとることを発表。損害賠償請求の可能性もでてきており、仲間内の悪ふざけでは済まない問題になっている。

撮影者も同じように賠償責任がある?

 一連の報道を見て思ったことは、問題行動自体はしていないものの、当該動画を撮影した人間にも賠償責任があるのか? ということ。炎上のきっかけとなった不適切行為をした従業員の責任は当然だが、撮影者側はどの程度の罰を受けるのか。それについて、グラディアトル法律事務所の森山珍弘弁護士に見解を聞いた。 「結論からいうと、撮影者側も当該不適切行為者と連帯して賠償責任を負います。民法719条1項前段において、『数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う』とされています。すなわち、今回のケースでは当該不適切行為、撮影、投稿までの一連の行為が、企業の利益を侵害する不法行為となりますので、その撮影を行った撮影者も、当該不適切行為者と共同の不法行為者として連帯して責任を負うことになります」  上記のように、たとえ自らが不適切な行動をせずとも、連帯して責任を負う必要が法により定められているそうだ。 「上記で述べた理由から、従業員に損害賠償請求をすることは可能です」(森山弁護士)  正社員等と比べ責任の割合が低いと見られがちなアルバイトであるが、社会問題へと発展している大きな問題を前にすれば、大人と同じように責任を取らなければならないのである。
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損害賠償額は…
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