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“ブラックリスト”に載らずに借金整理「コロナ減免制度」とは?

 新型コロナの影響で借金苦に陥った人のために、国も「コロナ版ローン減免制度」を昨年12月から始めている。これはコロナ禍で収入が減った人や事業の売り上げが減ったフリーランスなどが対象になる救済措置だ。借金の返済が難しい場合、弁護士に協力してもらいながら金融機関と返済方法を相談することができる。

借金が返せないときに使う「コロナ減免制度」とは?

借金

※写真はイメージです

 この方法は借金の整理方法である「任意整理」というやり方なのだが、通常の任意整理とは違い、緊急時ならではのメリットがある。  例えば任意整理をすると、いわゆる「ブラックリスト」に載ることになるが、この減免制度を使うとリストには載らないので、新しいクレジットカードもつくりやすい。また、“借金”に加えて住宅ローンがあっても家を手放さずに借金だけを返済する方法を相談できるケースもあるという。 「制度を使いたい場合、まずはコロナで収入が減った証拠を揃えたうえで、借りている金融機関に相談を申し込む。その後は弁護士から支援を受けつつ、可能な返済計画を協議していく流れです。金融機関といくらなら返済可能で、どのくらい免除できるかなどを話し合います」(「ひまわり司法書士法人」本松紳司氏)

『もうダメだ』と絶望する前に、金融機関の窓口に相談して

 また、手続きを進める弁護士である「登録支援専門家」の支援も無料で受けられるので、元手がない人でも利用しやすくなっている。 「コロナで返済が難しくなる人に対して、今は金融機関も事情を酌むようになってきています。これまでは自己破産など法定な手続きに頼るしかなかった場面でも、個人で相談すれば『当面は利息のみの返済で対処しましょう』といった便宜を図ってくれます。  コロナ禍だからこそ対応も柔軟になっているので、『もうダメだ』と絶望する前に、まずは借りている金融機関の窓口に相談してみてください」  いつ終わるとも知れないコロナ禍では、誰だってお金に困る事態になりかねない。万が一に備え、知識は持っておくべきだろう。
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減免制度の主な内容
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