更新日:2017年11月15日 18:02
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安倍総理「9条改憲」をどう読み解くか。日本人だけが知らない戦時国際法とは?【評論家・江崎道朗】

日本人にとって禁断の学問「戦時国際法」とは?

安倍総理「9条改憲」をどう読み解くか。日本人だけが知らない戦時国際法とは?【評論家・江崎道朗】

陸上自衛隊HPより

 禁断の世界をさらに詳しく説明しよう。  独立国家ならばどこでも保持している「自衛戦争を遂行する権利」は具体的には、「開戦権」と「交戦権」とに分けられる。  「開戦権」とは、「A国がB国に一方的に宣戦布告(開戦宣言)を行った場合に、B国の意思の如何にかかわらず、両国間に戦争状態(state of war)を生じさせることができる権利」だ。  例えば、北朝鮮が一方的に日本に宣戦布告をしてきたら、日本が「憲法九条がある」などと、いくら拒んでも北朝鮮と日本との間に「戦争状態」が生じることになる。日本が戦争を放棄しても、戦争は日本を放棄していないのだ。 「開戦権」が行使されて戦争状態が出現すると、A・B両国とも交戦国になり、以下のような「交戦権」を行使できるようになる。 ①敵国との通商の禁止 ②敵国の居留民および外交使節の行動の制限 ③自国内の敵国財産の管理(いわゆる敵産管理) ④敵国との条約の破棄または履行停止  さらに武力行使にかかわる「交戦権」として以下のようなものがある。 ①敵国の将兵への攻撃およびその殺傷 ②防守地域・軍事目標への攻撃およびその破壊 ③敵国領土への侵入およびその占領 ④敵国との海底電線の遮断 ⑤海上での敵船・敵貨の拿捕・没収 ⑥敵地の封鎖、中立国の敵国への海上通商の遮断および処罰 ⑦海上での中立国の敵国への人的・物的援助の遮断および処罰  北朝鮮も中国もこのような国際ルールに基づいて、いざというとき、これらの権利を行使する準備、つまり日本の「将兵」に対する攻撃や殺傷、軍事目標に対する攻撃と破壊、日本の領土への侵入とその占領、海上での日本船舶の拿捕・没収などを実施する態勢を整えている。  交戦権行使の事前活動として中国は尖閣諸島に対する軍事的挑発を繰り返し、北朝鮮はミサイルを撃っているわけだ。当然これに対抗して日本も、相手国の「将兵」や軍事目標に対する攻撃能力などを持つべきなのだが、政府はこれまでその準備を怠ってきた。  正確に言えば、戦時国際法も交戦権の存在もよく理解できていないので、北朝鮮からミサイルを撃たれたら反撃する権利があることも知らずに、ひたすら口先で抗議するぐらいしかできないのだ。このままだと恐らくミサイル攻撃で死者が出ても口先での抗議で終わるだろう。
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自衛隊を縛っていたのは…
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(えざき・みちお)1962年、東京都生まれ。九州大学文学部哲学科卒業後、石原慎太郎衆議院議員の政策担当秘書など、複数の国会議員政策スタッフを務め、安全保障やインテリジェンス、近現代史研究に従事。主な著書に『知りたくないではすまされない』(KADOKAWA)、『コミンテルンの謀略と日本の敗戦』『日本占領と「敗戦革命」の危機』『朝鮮戦争と日本・台湾「侵略」工作』『緒方竹虎と日本のインテリジェンス』(いずれもPHP新書)、『日本外務省はソ連の対米工作を知っていた』『インテリジェンスで読み解く 米中と経済安保』(いずれも扶桑社)ほか多数。公式サイト、ツイッター@ezakimichio

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 ’17年、トランプ米大統領は中国を競争相手とみなす「国家安全保障戦略」を策定し、中国に貿易戦争を仕掛けた。日本は「米中対立」の狭間にありながら、明確な戦略を持ち合わせていない。そもそも中国を「脅威」だと明言すらしていないのだ。

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