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子供が乗った自転車が歩行者と衝突、“9266万円の賠償事例”も…親が子に伝えたい「民法」

 民法改正により、2022年4月1日から「成年年齢は20歳から18歳に」に変わっている。  主だった変化でいえば、携帯電話の契約や各種ローン、クレジットカードを作るなど、親の同意なしに契約できることになり、大人としての権利と義務が発生する。  SNSに自分の写真をさらされた、通販サイトで年齢を偽って購入してしまったetc. ネット社会の今、未成年者が外の世界に触れる機会は増えている。それだけに、我々親世代が、子供に大人の世界、社会の仕組みを教えることの重要性は高まっているのは言わずもがなだ。実際、子供が乗った自転車が他人を傷つけてしまい、ウン千万円規模の莫大な慰謝料が発生した事例もある。  未成年者が社会の仕組みとルールを知るための道しるべとなる新刊『13歳からの民法』では、司法書士の著者・岡信太郎氏が、友人関係、学校や家、SNSで起こりがちなケースに当てはめて民法を解説している。高額賠償にもなる、子供の自転車事故にしぼって、本書から抜粋した。
13歳からの民法

『もうすぐ大人になる君が知っておくべき 13歳からの民法』

自転車に乗っていたら車にぶつかり傷をつけてしまった……

 塾に遅刻しそうになって大急ぎで自転車で向かっている途中に、停止している車に気づかず自転車をぶつけてしまいました。車に乗っていた人が驚いて出てきて、車体に傷がついているのを見つけました。 そして、「元通りにしてください」と要求してきて……。やっぱり、私が傷を直さないといけないのでしょうか?

回答「車に乗っている側の人に事故の責任がなければ弁償しなければいけません」

 自分の権利が守られているように、ほかの人の権利も守られています。ですから、他人の権利を損なったときは、ちゃんと弁償しないといけません。このケースでは、相手の方に非はなさそうですし、不注意によって車を傷つけてしまったので、弁償の対象になります。  ここで問題なのが、弁償の方法です。その方法としては、①自ら修理して元に戻す、②損害をお金に換算して支払う、③働いてお金を返すなど、いろいろな方法が考えられます。この点、民法では、「損害賠償」といって、お金で計算して支払うことが原則となっています。なので、このケースでは、車を自ら修理する責任を負うのではなく、損害をお金に換算して支払うことになります。
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スマホを見ながら自転車に乗り、相手にケガを
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司法書士、合気道指導者、坂本龍馬研究家。1983年、北九州市出身。家の前に司法書士の方が住んでいたことがきっかけで、高校生のとき司法書士を職業にすることを決意。関西学院大学法学部を卒業後、司法書士試験に合格。その後、司法書士のぞみ総合事務所を開設し、以後さまざまな法律の仕事に携わる。小学2年生のときに合気道を始める。いつかは自分の道場を持ちたいと漠然と考えていたところ、師匠のすすめもあり31歳のとき自分の道場を開設。現在、幼稚園児から大学生、社会人まで幅広い年齢層に、合気道を指導している(公益財団法人合気会四段)。NHKで放送されたテレビアニメ『お~い!竜馬』を見て、大人になっても夢を持って生きる坂本龍馬に感銘を受ける。以降、龍馬の追っかけとなり、30歳のときに地元に龍馬会を創設。龍馬の行動力や先見性を知ってもらう活動を続けている。著書に『図解でわかる改正民法・不動産登記法の基本』(日本実業出版社)、『財産消滅』(ポプラ社)、『坂本龍馬 志の貫き方』(カンゼン)ほか多数。ラジオ番組に「北九州社中」(FMKITAQ)。

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