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オウム真理教「地下鉄サリン事件」から29年。東京地裁への問い合わせで発覚した“裁判記録廃棄”の真相

 今月20日で「地下鉄サリン事件」の発生から29年が経った。筆者は「オウム真理教」について研究をしているのだが、当時を知らない20代の筆者が、真相に迫ろうとするがその道のりは非常に困難を極める。

初めてオウム真理教知ったときの衝撃

裁判

2004年2月、オウム真理教教祖麻原彰晃こと松本智津夫に死刑判決が言い渡された東京地裁(筆者撮影)

 筆者が「オウム真理教」の存在を知ったのは、小学3年生の時。事件発生から15年目の2010年3月20日に放送された、フジテレビで放送された特番のドキュメンタリーを観て衝撃を受けた。まるで、ホラー映画のようだった。同時に、後継団体が存在していることなど、未だに事件が終わっていないことを知り、さらに強い関心を抱いた。  以来、教団についてネットで検索したり、書籍を読むなどして調べるようになった。現在は、専門的に犯罪心理学や刑事裁判の手続きの観点から多角的に研究をしている。

刑事記録の閲覧が不許可に…

 教団が起こした数々の重大犯罪は、既知の事。しかし、その事件をさらに深掘りしようと当時のメディア報道や書籍を漁ると、強い“バイアス”のかかった、はたして「真実」なのか疑わしいものが次々と発掘される。筆者は当時の時代の空気もなにも知らない。だからこそ、情報収集には慎重になってしまう。  そこで、筆者は研究資料として「裁判記録」に注目した。「裁判記録」には、訴訟手続きの内容だけではなく、被告人や証人が述べた言葉や調書も含まれる。  筆者は筋金入りの“傍聴マニア”だ。だからこそ、裁判という過程の重要性は十分に身に沁みてわかっている。刑事記録を閲覧して、「オウム裁判」を追体験したいと。裁判記録には、検察庁が保管する「刑事記録」と裁判所が保管する「民事記録」の2種類がある。どちらも公開裁判の記録であれば、第三者は原則閲覧ができると定められており、民事記録は簡単に閲覧ができる。もっとも、問題は刑事記録なのだ。  筆者は、特に精力的に研究している、とある元幹部の刑事記録を閲覧したいと考えて2022年8月付で東京地検へ閲覧請求をした。だが、原則閲覧可能とは程遠い対応をされたのだ。第一次的に検察事務官から「第三者は閲覧できません」と言われ、第二次的に「学生」には見せていないとのこと。  筆者は閲覧請求書と一緒に、「学術研究」の内容など正当性を疎明する資料として上申書を提出した。上申書には、筆者のこれまでの行った学術研究の内容や閲覧の必要性、関係者のプライバシーを侵害しないこと、などを記載した。  10ヶ月が経過した2023年6月、保管検察官が閲覧を不許可にしたとの連絡があった。
裁判

2023年6月、保管検察官から交付された閲覧一部不許可通知書。開示不許可の理由が書かれている(筆者撮影)

 交付された通知書には、この主張を全面的に退ける形のようだった。現在、筆者は東京地裁へ閲覧の不許可処分の取り消しを求めて、準抗告を申し立てており審理中だ。
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「オウム解散命令事件」の記録廃棄されていた事実が発覚
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2002年生まれ、都内某私立大に在籍中の現役学生。趣味は御神輿を担ぐこと。高校生の頃から裁判傍聴にハマり、傍聴歴6年、傍聴総数900件以上。有名事件から万引き事件、民事裁判など幅広く傍聴する雑食系マニア。その他、裁判記録の閲覧や行政文書の開示請求も行っている。
X(旧ツイッター):@Gakuse_Bocho

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