恋愛・結婚

“手取り19万円”から毎月養育費6万円を捻出「元妻が再婚して息子と会えなくなったのに払うのは…」46歳バツイチ男性の苦悩

元妻は再婚。息子と会えないのに払い続けるのは…

健也さんは不定期ながら息子さんとの面会を継続。長期休暇の間でタイミングをみて食事をしたり、買い物をしたり、映画を見たり……。「少しでも父親らしいことをしてあげたい」という一心で健也さんは接点を持ち続けました。しかし、離婚7年目に入ると元妻が「学校の行事が忙しい」「インフルにかかった」「会いたくないって言っている」などと言い、面会を取り次がなくなったのです。 統計(令和3年度、全国ひとり親世帯等調査。厚生労働省)によると母子家庭のうち、現在も面会を続けているのは全体の30%、逆に面会を行ったことがないのは46%。健也さんは「面会を行ったことがある(20%)」に含まれます。なぜ、離婚すると子どもと会えなくなるのかというと、面会の取り決め(日時や回数、場所や送迎方法など)をしたのは全体のわずか30%に過ぎないからです。しかも、取り決めをしない理由でもっとも多いのは「元夫と関わりたくない」(26%)です。 健也さんは「僕だって余裕があるわけじゃありません。会えないのに6万も払うのが惜しくなって」と懺悔しますが、振込額を3万円に減らし、現在に至っています。ようやくアルバイトを辞め、まともな生活を送れるようになったところです。

再婚相手が養子縁組しているか否かで線引きが

前述の統計によると、元妻が子どもを引き取ったケースで養育費を現在も払っている父親は28%、一度でも払ったことが父親14%ですが、一度も払ったことがない父親も57%もいます。この統計に「養育費を一部だけ払っている」と選ぶ項目はありませんが、健也さんは元妻に相談もなく、いきなり無断で振込額を減らしました。この統計を見ると決して褒められたことではありません。 健也さんは今後、養育費をどうすればいいのかを悩んでおり、筆者の事務所に相談しに来ました。筆者は「再婚相手と息子さんが養子縁組しているかどうかで変わってきますよ」とアドバイスしました。 もし縁組していた場合、裁判所は扶養義務が実父(健也さん)から養父(再婚相手)に移るので、健也さんは養育費を払わなくてもいいという判断を下しています。(神戸家裁姫路支部審判・平成12年9月4日、仙台高裁・昭和37年6月15日など多数) では養子縁組の有無をどのように確認すれば良いのでしょうか? やはり元妻から直接、聞き出すのは手っ取り早いですが、健也さんはそのことに消極的です。健也さんは「もう彼女と連絡をとりたくないんです。ぎりぎりの生活で貯金はスズメの涙程度ですよ」と嘆きます。
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勝手に減額したら、財産を差し押さえられる?
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1980年生まれ。国学院大学卒。行政書士・FP。男の離婚に特化し開業。6年目で相談7千件、「離婚サポートnet」会員は6千人を突破。「ノンストップ」(フジテレビ)、「ホンマでっかTV」(フジテレビ)、「市民のミカタ」などに出演。著書は「男のための最強離婚術」(7刷)「男の離婚」(4刷)など11冊。X:@yukihiko55 ブログ:法律でメシを食う若造のブログ Facebook:yukihiko.tsuyuki
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