大麻違法所持の裁判で見た「恐るべき茶番劇」<薬物裁判556日傍聴記>
以下は、裁判官による判決文です。
裁判官「(前略)被告人は、薬理効果を得るために大麻を所持していたということで、この動機経緯について酌量の余地はありません。また使用に至る経緯についても、19歳の頃からある程度大麻を使用していた。それに対する被告人の刑事責任を軽視することはできない。他方で被告人は本件の罪を認めて、今後は二度と使用しないということを、この場で約束している反省の態度を示していること。被告人に前科がないこと。ご両親が被告人のことを監督するむね誓約していること。そこで被告人に対しては、今回に限り社会内で更正を図る機会を与えるのが相当であるという風に判断しました。以上が裁判所が判決を決めた理由になります(後略)」
北山の判決は「懲役6か月、執行猶予3年」となった。初犯での大麻の不法所持は「懲役6か月、執行猶予3年」が一般的な判決だという。前科のない一般的な会社員が、ありがちな理由で大麻を購入し所持が発覚。それゆえ一般的な判決が妥当ということなのか。この裁判に対する所感は「事務的というか茶番」という感じだ。
noteでは裁判傍聴記の全文を公開中。(https://note.mu/so1saito/n/n912234916f39)
<取材・文/斉藤総一 構成/山田文大>自然食品の営業マン。妻と子と暮らす、ごく普通の36歳。温泉めぐりの趣味が高じて、アイスランドに行くほど凝り性の一面を持つ。ある日、寝耳に水のガサ入れを受けてから一念発起し、営業を言い訳に全国津々浦々の裁判所に薬物事案の裁判に計556日通いつめ、法廷劇の模様全文を書き残す
※斉藤さんの1
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