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取り調べ中にパンツの中から大麻が…熱血弁護士の奮闘劇<薬物裁判556日傍聴記>

 薬物事案の裁判を556日間傍聴した斉藤総一さんの法廷記。今回紹介する事件は、21歳無職男性の大麻所持だ。実際の使用量と逮捕時の所持量が異なる可能性を考えれば、薬物事案の罪の軽重は一概に所持量だけで計れないだろうが、1g強というから大量とは言えないだろう。これまで本連載で紹介した中には㎏単位の所持で逮捕された例もある。  被告が初めて大麻や覚せい剤といった薬物に触れたのは10代初め。高校中退で少年院送致の経歴がある。とはいえ、この法廷の見所は、実に弁護人によるこの被告への“愛ある伴走ぶり”だった。

斉藤聡一さん

※プライバシー保護の観点から氏名や住所などはすべて変更しております。

大麻である乾燥植物片約1.239gを所持

 まずは検察による起訴状の朗読から始まります。 検察官「公訴事実。被告人は、みだりに平成29年5月6日、埼玉県さいたま市浦和区南高砂2丁目1番10号、浦和南警察署において、大麻である乾燥植物片約1.239gを所持したものである。罪名および罰条、大麻取締法違反、同法24条の2第1項。以上です」 被告人はこの事実を認め、次に冒頭陳述、証拠請求と続きます。 検察官「それでは証拠により証明しようとする事実について述べます。まず被告人の経歴の概要ですが、被告人は滋賀県大津市内で生まれました。高校を中退し、その後は建築作業などをしておりましたが、犯行当時は無断で欠勤を続けていました。婚姻歴はありません。前科はありませんが、少年時代に詐欺による中等少年院送致歴等がございます。 犯行状況についてですが、密売人から購入し、使用していた大麻を所持していたものです。本件は窃盗で現行犯人逮捕され、浦和南警察署で取り調べを受けていた際に、下着内に隠匿していた大麻が入ったビニール袋を床上に落としたことで発覚したものであります」

なぜこのようなことに?

 この後に検察が突っ込むのは、もちろん「浦和南警察署で取り調べを受けていた際に、下着内に隠匿していた大麻が入ったビニール袋を床上に落としたことで発覚した」という点です。なぜこのようなことになったのでしょうか。 検察官「それでは証拠の要旨について、ご説明します。場所については、起訴状に記載されている浦和南警察署の刑事課の第3取調室で、7つの乾燥植物片入りのビニール袋、パイプを発見しました。取り調べの開始時点では、床上にそれらのブツはなかったところ、被告人の取り調べ中に、室内の机の下に乾燥植物片7袋などを発見し、本件事件が発覚しました。警察官が被告人に対して『何か落としたか?』と聞きましたところ、当初は『何が落ちているんですか?落ちているんなら俺のじゃない』と述べましたが、その後、『ああ、俺のマリファナだよ。これ見つかるとさらに20日長くなっちゃうじゃん』などの言動があったことが記載されております。  今回持っていた大麻は、今年の5月上旬頃、都内の新宿歌舞伎町でキャッチ、つまり大麻を売ってくれた方に声をかけられ買ったものであった。今年3月頃に再び大麻を買って使うようになった。5月上旬頃に買った大麻は約5gで値段は3万円で今回発見された大麻は、使った残りの大麻であった……といった状況などが述べられております。また窃盗事件で現行犯人逮捕され、浦和南警察署に連れて行かれた際、当初は大麻をパンツの中に入れていたこと、その後、パンツの中から出して床に落とし、自分の机の向こう側の床に足で移動させたことなどが述べられております(後略)」
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弁護人の言葉に込められたメッセージ
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斉藤さんのnoteでは裁判傍聴記の全文を公開中。
note(https://note.com/so1saito/n/n17794fda4427
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