更新日:2019年01月11日 18:45
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負けても課税!? 公営ギャンブルの払戻に確定申告が必要になる

ハズレ馬券

ハズレ馬券は一時所得の年間投票額に含まれない。

「これは昔から通説として、公営競技における一時所得の計算方法としては的中のためにかかった額で考えるというのは変わりません。ですが、あくまで通説でして……はっきりと断言できないのは、高額払戻に対する裁判の判例が(ハズレ分を)経費として認めるか認めないかでブレているのが現状でして、明確に回答するのは非常に難しい」(税理士)  そう、判例がブレているため税の専門家である税理士もコメントがしづらいというワケなのだ。

ハズレによって的中が成り立ってる点考慮してもらいたい

 昨年10月には会計検査院の発表で、2015年の公営ギャンブルで1050万円以上の高額払戻だったケースで払い出された127億円のうち、確定申告されたのは約20億円であったと報道されていた。(参照:日本経済新聞)  今はネット投票での売上が多くを占めるなかで、誰がどんな投票をしたのかが分かるようになった。昨年の門別競馬・北海道2歳優駿にて着順の誤審があった際に正しい着順への払戻についてネット投票分を全て保証できたのは、データによる投票履歴が残っているからだ。つまり、国税庁も調査しようと思えば調査できるという状況にあるわけだ。  とはいえ、公営競技はすでに25%前後が自治体による収益となっているものだ。最近の高額払戻での税金適用への裁判でも判例が定まらないように、当てるためにハズレがまったくない人などいないのだ。外れた分が経費にならないのだとしたら、先程の計算のように明らかな負け組の人は自治体に実質納税しているような状況からさらに納税せねばならなくなる。  さらに、「高額払戻になったら払戻の時点で一時所得分の額を引いてほしい」という意見もある。これなら確実な方法だし、不満も少ないのではないだろうか。高額払戻の扱いについて、スムーズな運用になる道が開けることに期待したい。せめて、負け組は困らないように……。
SPA!が運営する日刊SPA!内のギャンブル情報サイト「勝SPA!(かちすぱ)」の取材班。Twitter(@kspa_official
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