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負けても課税!? 公営ギャンブルの払戻に確定申告が必要になる

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※国税庁HP掲載のpdf「払戻金の支払を受けた方へ」より

国税庁が計算方法の詳細と管理Excelファイルを公開

 1月10日、国税庁のホームページで『公営競技の払戻金の支払を受けた方へ』というお知らせが公開されたことが報じられた(参照:Impress Watch)。その内容を簡単に説明すると「公営競技で得た利益は一時所得であり、金額によっては申告が必要だ」というものである。国税庁ホームページ内にある説明pdf資料に記載されている一時所得の計算方法は以下の内容だ。 “●払戻金に係る一時所得の金額は、次の順序で計算します。 ① 払戻金に係る年間受取額を計算する ② 払戻金に係る年間投票額を計算する ③ ①-②-50万円した金額を計算する ④ ③×1/2した金額を計算する ※上記④がプラスでない場合などについては、確定申告の必要はありません” (参照:国税庁からのお知らせ 払戻金の支払を受けた方へpdf)  払戻にかかった額から投票額を引いた額が年間50万円を超えていなければ関係なさそう、そもそも負け組だから関係ないよアハハ……と思った人もいるだろう。しかし、Impress Watchの記事によると “(2)は年間投票額全額ではなく、払戻金が発生した際の投票額を指す。”  とある。こうなると話はまったくもって変わってくる。的中したレースだけしか引く額として扱わない……つまり、勝ち組でなくても対象になる可能性があるということだ。都内の税務署に詳細を問い合わせたところ、 「(②については)的中した目にかかった投票額です」  また、同じレースで外れた目の金額は含まないのかとの問いに対しては、 「含みません。あくまで的中した金額のためにかかった投票額です」  との回答だった。  つまり、たとえば競馬で年間総額で100万円購入して、払戻の年間総額が60万円であり、的中した目だけの購入金額の総額が5万円だったとしたら、収支はマイナス40万円という「負け組」であったとしても、一時所得として計算されるのは (60万円-5万円-50万円)×1/2=2.5万円  となり、対象となるというのだ。この問題に対してある税理士は匿名を条件にこう答えた。
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高額払戻裁判の判例はさまざま
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