「確定申告しない」ギャラ飲み女子が戦々恐々。税理士への相談件数は「去年の10倍に」
所得なのか、贈与なのか…
黒田氏によれば、ギャラ飲みやパパ活で稼いだお金も原則的に確定申告=納税が必要なのだとか。
「ビジネスとして稼いだお金なのか、プレゼントとしてもらったお金なのかで課税関係は変わります。ビジネスとして稼いだお金は“所得税”の確定申告が必要ですし、プレゼントとしてもらったお金・物品の年合計額が110万円を超える場合には“贈与税”の確定申告が必要です。
贈与(税)はざっくりといえばプレゼントされたお金や物品にかかります。一方で所得(税)はビジネスの対価なので、たとえばキャバクラのように接客による対価として受け取った場合は、所得となります。
ギャラ飲みで運営会社から振り込まれるお金は所得、男性からのいわゆる“お手当”はケースにもよりますが贈与にあたります」
税務調査が活発化「今後は芋づる式にバレるケースが増加する」
ライター兼底辺グラドルの二足のわらじ。著書に『最底辺グラドルの胸のうち』(イースト・プレス)、『現役底辺グラドルが暴露する グラビアアイドルのぶっちゃけ話』、『現役グラドルがカラダを張って体験してきました』(ともに彩図社)などがある。趣味は飲酒、箱根駅伝、少女漫画。X(旧Twitter):@sally_y0720
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