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「確定申告しない」ギャラ飲み女子が戦々恐々。税理士への相談件数は「去年の10倍に」

所得なのか、贈与なのか…

確定申告 黒田氏によれば、ギャラ飲みやパパ活で稼いだお金も原則的に確定申告=納税が必要なのだとか。 「ビジネスとして稼いだお金なのか、プレゼントとしてもらったお金なのかで課税関係は変わります。ビジネスとして稼いだお金は“所得税”の確定申告が必要ですし、プレゼントとしてもらったお金・物品の年合計額が110万円を超える場合には“贈与税”の確定申告が必要です。  贈与(税)はざっくりといえばプレゼントされたお金や物品にかかります。一方で所得(税)はビジネスの対価なので、たとえばキャバクラのように接客による対価として受け取った場合は、所得となります。  ギャラ飲みで運営会社から振り込まれるお金は所得、男性からのいわゆる“お手当”はケースにもよりますが贈与にあたります」

税務調査が活発化「今後は芋づる式にバレるケースが増加する」

 エピソードに登場した女性のように「振り込みじゃなければバレない」と考えている人も少なくない。だが、「それは甘い」と言わざるをえない。 「振込みじゃなければ“わかりづらい”だけで、バレないというわけでは決してありません。あなたには現金で渡しているかもしれませんが、その男性は自身の口座からお金をおろしているわけで、取引履歴は残っています。  もらった現金を自身の口座に入金していれば、そこからも足はついています。またコロナ下において約2年間激減していた税務調査が、今年の半ばから通常稼働に戻ってきています。ギャラ飲み・パパ活アプリなどを多用する羽振りのいい男性やその運営会社に税務調査が入り、そこから芋づる式に稼いでる女子へ税務調査のメスが! というケースが今後も増加すると思われます」
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「私は大丈夫!」という安易なノリで済まさない
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ライター兼底辺グラドルの二足のわらじ。著書に『最底辺グラドルの胸のうち』(イースト・プレス)、『現役底辺グラドルが暴露する グラビアアイドルのぶっちゃけ話』、『現役グラドルがカラダを張って体験してきました』(ともに彩図社)などがある。趣味は飲酒、箱根駅伝、少女漫画。X(旧Twitter):@sally_y0720

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