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パチンコホールの広告宣伝ルールが10年ぶりに変更。出玉アピール合戦なるか

10年間禁止された宣伝活動

パチンコ

写真はイメージです

 パチンコホールの広告宣伝に関するルールが10年振りに更新され、この10年間禁止されていた宣伝活動が出来るようになった。  パチンコホールの広告宣伝は風営法で厳しく規制されており、青少年の健全育成に害する広告宣伝や、客の射幸心を著しく煽る広告宣伝等は、平成24年に警察庁が定めたルールによって強く禁じられていたのだが、本年1月25日に警察庁HPに公開された当該通達内容が大きく変わり、パチンコホールの広告宣伝の幅が大きく広がった。  警察庁は、「風営適正化法等に違反する態様の広告・宣伝が認められないことは従来と変わりませんが、これまで様々な事情から生じていた地域差をできる限り解消するとともに、他業種では行われているような一般的な広告・宣伝ができなくなることのないようにしたいと考えています」(全日遊連1月度理事会での警察庁保安課長の講話より)と、事前に広告宣伝ルールの変更を示唆しており、今回その内容が正式に公開された。

新たに実施できるホールの広告宣伝

今回、風営法に抵触しないと新たに実施を許可されたパチンコホールの広告宣伝は6つ。 ①国民的行事、地域の行事及び創業記念に関する広告及び宣伝 ②遊技機に関する広告及び宣伝 ・機種に応じて遊技機のサイズ等に差異を設けて表示すること ・設置している遊技機の一部機種のみを表示すること ・7図柄が揃っている状態等の遊技機を表示すること ③遊技機性能に関する広告及び宣伝 ④遊技結果に関する広告及び宣伝 ⑤営業時間に関する広告及び宣伝 ⑥駐車場における行事に関する  今回特に注目されたのが、④の遊技結果に関する広告宣伝である。  大阪などの一部地域では認められてきたものの、多くの地域では射幸心を煽ると禁止されていた「出玉ランキング」の掲示掲載が認められた。これによりそのパチンコホールがどの機種に力を入れているのかが分かりやすくなり、客側も狙い台を絞りやすくなる。このランキングはLINE@等のスマホを利用した宣伝にも転用でき、今後、近隣店舗間で出玉アピール合戦が行われることも予想される。  ④以外にも、①のお正月やクリスマス、ハロウィンや地元のお祭りにかこつけた営業広告も展開出来るほか、「本日10000発突破」等、その日の出玉量を刺し札にしてアピールすることも可能になった。
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パチンコホールからは歓迎の声
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