更新日:2023年10月11日 16:30
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私を「売れ残りおばさん」とSNSで叩いた“誹謗中傷の送り主”と会ってみた。彼の主張に正義はあるのか

結局、最後まで謝罪の言葉は…

 彼の説明全てに、共感ができないわけではない。しかし、それなら誹謗中傷ではなく、きちんと説明するべきではないか。 「本質に行きつかなくても良かったんです。とにかく、キモい男を叩く女性を見て喜ぶ人たちを止めたかっただけ」 「やりすぎているなと思ったけど、返さないで黙ると『自分が言い負かしたんだ』って向こうが勢いづくだろうし。だから止められなかった」  そう彼は繰り返し、「これ以上の賛同が増えることさえ避けられれば良かったのだ」と語る。  最後に「ああいった言葉を書いて、私が傷つくとは思わなかった?」と聞くと、彼は「誹謗中傷は他にも来ているし、僕だけじゃないので。あんまり気にしていないだろうなと思いました」と言った。結局、最後まで謝罪の言葉はなかった。

誹謗中傷対策に詳しい弁護士に聞いた

ユズカ

弁護士法人ATBの藤吉修祟弁護士(右)と筆者

 彼に同情の気持ちがないわけではない。しかし、「整形しまくっている」「売れ残りおばさん」「未婚のくせに」「風俗嬢の脱税犯」などの誹謗中傷は、立派な犯罪行為のはず。  しかし、彼は「きわどいと思うが、訴えられないギリギリを狙っている」と、少し得意げに話す。確かに、本当にこれで訴えられるかどうかはわからない。私が風俗で働いていたり、整形をしたことは過去に自ら記事にもしたこともある紛れもない事実だ。  では実際に、彼の書き込みは誹謗中傷にあたらないのだろうか。後日、私は誹謗中傷対策やインターネット問題に詳しい弁護士法人ATBの藤吉修祟弁護士@fujiyoshi_ben)に話を聞いた。開口一番、藤吉先生は「これは書き込みとしては完全にアウトですね」と笑った。 ――どのような違法行為に当たるのでしょうか? 「今回の書き込みは侮辱としての程度が強いので、名誉感情侵害というものに当たると思います。例えば『売れ残りのおばさん』という言葉なんかは、名誉感情侵害としては充分ですね。脱税犯は名誉毀損ですね」(藤吉先生、以下同じ) ――名誉感情侵害とは、どのようなことをさしますか? 「簡単に言えば、プライドを傷つけられた、というところです」 ――それだけで開示請求できるんですか? 「できますね」
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少しでも事実があれば公益性を認められる?
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