更新日:2023年10月11日 16:30
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私を「売れ残りおばさん」とSNSで叩いた“誹謗中傷の送り主”と会ってみた。彼の主張に正義はあるのか

少しでも事実があれば公益性を認められる?

――「殺す」「死ね」みたいな言葉がない限り、簡単には訴えられないと思っていました。ちなみに書き込んだ本人は「内容に少しでも事実があれば公益性を認められるのでは?」と話していたのですが、そのあたりはどうでしょうか。 「そんなことはないですね。内容の真偽にかかわらず、名誉が毀損されれば違法行為に当たります。確かにインタビューの彼が話していた通り、事実であり、みんなに役立つ情報であり、公にする目的に公益性があればセーフというのは、法律で決まっています。しかし、ただの誹謗中傷ではたいていそれには該当しない。目的は、自分が制裁したいだけですから」 ――それでは「プライドを傷つけられた」と訴えれば、全てが違法行為にあたるのですか? 「そこは裁判所の判断になりますね。基準としては、裁判所の言葉で表せば、社会通念上の『受忍限度を超えたかどうか』です。簡単に言い変えれば、『我慢の限界をこえるか』です」

開示請求の費用「Xの場合は50万円」

お金

写真はイメージです

――判断が難しそうですね。例えばどんな内容なら、受忍限度は超えない、と判断されるのでしょう。 「バカって言われて、バカって言い返したとなると、それは受忍限度を超えないよね、という判断になると思います」 ――なるほど。時々、「ブス」などと書き込み、「表現の自由だ」と主張する人もいますよね。 「結構判断が難しいんですけど、例えば『クソブス』なら限度を超えたとなるでしょうね(笑)。裁判所によって判断が異なるんですよね。例えば『整形顔』だと、それが侮辱に当たるかの捉え方が難しい。整った顔だね、という意味にもとれる。ただ、今回、yuzukaさんにきた『売れ残りおばさん』は、ほぼ100%開示請求もできると思います」 ――実際に開示請求をしたいと思った場合、どれくらいの費用と期間がかかるのでしょうか。 「開示請求の費用はXの場合は50万円、他の掲示板だと、もう少し安くなります。期間は通常は2か月程度で開示できますが、そこもXが、ちょっとややこしい」
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2022年10月にプロバイダ責任制限法が改正
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