トンチを駆使して24時間営業するネットカフェのカラクリ…「店内で提供しているもの」はNGなのに「持ち込み」はOK?
長年にわたりさまざまなニュースに接していると、「この事件あるいは事故の処理について、法律のほうがおかしくないか?」と思うことがある。そもそも「法律の抜け穴」があるのもおかしいし、裏金問題のように釈然としないものもある。
実は、世の中の法律はけっこう謎の多い世界。そんな謎を解き明かすのも骨が折れるし面倒……という、われわれ大多数の人に答えた書籍『世にもふしぎな法律図鑑』(日経BP)が出た。
その一部を抜粋・編集したうえで、ここに紹介しよう。
ある24時間営業のネットカフェの「店内で提供している飲食物を鍵付き個室内で飲食してはいけないというルール」がSNSを賑わせたことがありました。一方、利用客が自分で持ち込んだものであれば、そのような鍵付き個室で飲食することも禁じられないのだといいます。
そんなバカなと実際にある事業者のウェブサイトを見てみると、いずれの店舗でも麺類やカレー、揚げ物を中心に豊富なメニューが安価に提供されているにもかかわらず、「警察の指導により、当店提供の飲食物(お食事・ドリンクバー・ソフトクリーム・お菓子含む)は個室内でお召し上がりいただくことができません」とあります。
一方、「店外(コンビニエンスストア等)で購入された飲食物は個室内でお召し上がりいただけます」ともあります。自店で提供しているものではダメで、ほかで買って持ち込んだものであればOKという不可解なルールの理由はどこにあるのでしょうか。
このような謎ルールの理由ですが、「警察の指導により」というところを手がかりに考えてみると、風営法に該当するのを避けるためではないかと思われます。
風営法の2条1項では「風俗営業」に当たる5つのケースが挙げられています。客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業だとか、まあじやん・ぱちんこ等を用いて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業だとかが該当します。
その中に①喫茶店・バーなどの営業も含まれているのですが、これらが「風俗営業」に当たるのは②「店内の照度が10ルクス以下」であるか、③「他から見通すことが困難」④「その広さが5㎡以下である客席」という条件を満たす場合になります。
結果として「風俗営業」に当たるということになると、公安委員会の許可が必要になりますし、原則として深夜0時以降は営業できなくなるので、24時間営業ができなくなります。
せっかく高性能なグラフィックボードを搭載したネットゲーム環境や全巻そろった『三国志』があるのに、深夜に店舗を追い出されてしまうのであれば、快活な生活など全く絵に描いた餅になってしまいます。

『世にもふしぎな法律図鑑』(日経BP)
トンチを駆使して24時間営業! ネットカフェのカラクリ

※写真はイメージです
風俗営業の規制を避けるため
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ライター、写真家、ボードゲームクリエイター。ちょっとユニークな職業人生を送る人々が目下の関心領域。そのほか、歴史、アート、健康、仕事術、トラベルなど興味の対象は幅広く、記事として書く分野は多岐にわたる。Instagram:@happysuzuki
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