貧困女子をダマす「資格ビジネス」。被害者を減らすには?
現在、働く単身女性の3分の1が年収114万円未満で、なかでも10~20代のそうした女性は「貧困女子」と呼ばれている。貧困女子の存在が社会問題化する中、彼女らを食い物にする資格ビジネスが跋扈しているという。
そのような悪質な資格ビジネスの被害者は法律で守ることはできないのか。消費者問題に詳しい弁護士の高木篤夫氏は言う。
「男性と異なり、女性は具体的な対価が見えないサービスの被害に遭う傾向が強い気がします。女性を標的にした詐欺は『自信をつけたい』とか『不安を解消したい』という漠然とした欲求につけ入ります。目に見えるリターンも曖昧なため、被害状況を見極めるのが困難。この種のサービスによる被害は女性のほうが多いのでは」
では、どうすればいいのか。
「法律で対処するには、個別に勧誘状況や契約内容を精査する必要があります。事前に説明されたサービスが提供されなければ詐欺の疑いもありますし、事前の説明と異なるサービスの提供しかない場合、またスクールが途中で閉鎖されてサービスが中断した場合は債務不履行にあたるでしょう。後者の場合は契約解除や損害賠償請求が可能です。特定商取引法によって指定された取引類型によっては中途解約やクーリングオフをすることもできます」(高木氏)
ただ、実際に支払ったお金を取り戻すのは難しい。相手が破産した場合はなおさらだ。
「やはり重要なのは契約時に説明を鵜呑みにせず慎重に契約内容を検討すること。契約者本人が印鑑を押さなくても、契約が成立してしまう場合もある。言葉巧みに迫られても、簡単に承諾しないようにしてください」(同)
被害者を減らすには、まずは「慎重さ」を身につけるべきだろう。 <取材・文/週刊SPA!編集部>
【高木篤夫氏】
ひかり総合法律事務所所属。消費者問題やインターネットトラブルに詳しく、それらを解決するため幅広い法分野で活躍。著書に『電子商取引法』(勁草書房、共著)など多数
※2/3発売の週刊SPA!では「[貧困女子]をハメる資格ビジネスの闇」という特集を掲載中。
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