更新日:2024年01月23日 19:58
ライフ

優良ドライバーが「悪質な自転車に感じる不満と疑問」をぶちまける――大反響トップ10

横断歩道での自転車は“保護”の対象? 警視庁に問い合わせてみた結果…

(初公開2023年4月30日 記事は取材時の状況)
自転車運転者講習の対象となる危険行為(左が神奈川県警察版、右は京都府警察版)

自転車運転者講習の対象となる危険行為(左が神奈川県警察版、右は京都府警察版)

 クルマ好きの腕時計投資家、斉藤由貴生です。    先日、「自転車についての問題点」を考慮した記事を出したのですが、趣旨としては「自転車=歩行者と思ってふるまう自転車が危険」ということでした。  しかし、その記事に対して、「自転車は、みなし歩行者」といった意見が多く、横断歩道に自転車がいた場合「クルマには停止する義務」があると寄せられたのです。  ということで、今回は「横断歩道と自転車」のルールを警察(警視庁 交通相談窓口)に問い合わせた結果をお伝えしたいと思います。

信号機がない「横断歩道+自転車」の場合

信号機がない横断歩道におけるクルマの停止義務

信号機がない横断歩道におけるクルマの停止義務

 今回私は、警視庁の交通相談窓口に電話で問い合わせたのですが、「横断歩道に自転車がいた場合、自動車は停止する義務があるのか?」という質問をしたところ、その答えは「停止する必要はない」と即答されました。また、その場合は「自転車に優先権はない」という回答も得ることができたわけです。  実はこの答え、問い合わせするまでもなく、私は知っていました。というのも、「横断歩道+歩行者」は停止義務あり、「横断歩道+自転車」は停止義務なしということは、教習所で教わったからです。    私が免許を取ったのは18年前。私は記憶力が良いほうなので、こういったことを覚えているのですが、通常であれば20年近くも前のことは忘れてしまっていても仕方がないといえます。  そのため、私は、「横断歩道+自転車」でも停止しようとするドライバーに対して、「単にルールを忘れているだけ」と考えていたわけですが、実はネット上では、これが大論争となっていたのです。  Twitter等のSNS、ヤフー知恵袋などでは、「道路交通法第38条」を読んで、「横断歩道+自転車」でもクルマには停止義務ありという意見がものすごく多いのです。  なぜそのようなことが起こっているかというと、「道路交通法第38条」をそのまま読んでいるからです。 道路交通法 第38条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。  上記文章を見ると、「歩行者等」に自転車が含まれるようにも捉えられるのですが、こんな役人向けの文章は、私を含めた一般人には読解不可。この条文だけを読むのではなく、前後関係等を把握しないとなりません。  私は、「横断歩道+自転車」に停止義務があると思っている人は、単純に「歩行者と自転車」を混同しているのかと思ったのですが、ネット上では、闇が深い論争となっていたわけです。  結局のところ、免許がない自転車ユーザーどころか、免許を持っている人も含めて、「自転車」に関するルールは周知されていないということが分かった次第であります。
次のページ
信号機がある横断歩道と自転車の場合
1
2
3
4
5
1986年生まれ。日本初の腕時計投資家として、「腕時計投資新聞」で執筆。母方の祖父はチャコット創業者、父は医者という裕福な家庭に生まれるが幼少期に両親が離婚。中学1年生の頃より、企業のホームページ作成業務を個人で請負い収入を得る。それを元手に高級腕時計を購入。その頃、買った値段より高く売る腕時計投資を考案し、時計の売買で資金を増やしていく。高校卒業後は就職、5年間の社会人経験を経てから筑波大学情報学群情報メディア創成学類に入学。お金を使わず贅沢する「ドケチ快適」のプロ。腕時計は買った値段より高く売却、ロールスロイスは実質10万円で購入。著書に『腕時計投資のすすめ』(イカロス出版)と『もう新品は買うな!』がある

もう新品は買うな!もう新品は買うな!

もう大量消費、大量生産で無駄遣いをするのはやめよう


記事一覧へ
おすすめ記事