信号機がある横断歩道と自転車
さて、ここからは、さらに話が複雑になります。先程の「横断歩道+自転車」に停止義務があるのか?という問いについての答えは「停止義務はない」と明快です。これは、先の綾人サロンさん含め、SNSやニュースサイトなどに“警察に問い合わせた結果”がネット上に掲載されているため、検索すればすぐにわかります。ただその一方、『信号機がある横断歩道と自転車』の関係については、ほぼ情報がないのです。
そして、その結論は、どうかというと、「自転車通行可」の歩道か否かで、大きく違うこととなります。以下は、先程と同様、警視庁交通相談窓口に問い合わせた結果であります。
【自転車通行可の歩道の場合】
自転車通行可の歩道からは、自転車が横断歩道を渡ってもOK。この場合、クルマと自転車、どちらが「優先」なのかは、現場の判断となるため、一概には言えないようです。ただし、クルマが先に通ったとしても「歩行者妨害」の対象とはならないという回答でした。とはいえ、ぶつかってしまったら危ないので「自転車を先に行かせることを推奨する」という趣旨も伝えられました。
信号機がある横断歩道と自転車【自転車通行可の歩道の場合】
【自転車通行可ではない歩道の場合】
この場合、自転車は歩道を通ること自体がNG。そのため、横断歩道もNGとなるそうです。
信号機がある横断歩道と自転車【自転車通行可ではない歩道の場合】
ですから、歩道が「自転車通行可」か、そうでないか、によって、自転車が横断歩道を渡ることができるか、できないかが異なるわけです。つまり、自転車通行可の歩道から出てきて横断歩道を渡る自転車は合法、自転車通行可ではない歩道から出てきて横断歩道を渡る自転車はルール破りということになります。
歩道と歩道の間の横断歩道における自転車のルール
前回の記事で、私が「よく分からない」と記述した、歩道と歩道の間の横断歩道における自転車のルールですが、これは歩道が「自転車通行可」ならば、自転車に乗ったまま通ってオッケーという回答でした。
私は、
前回の記事にて、自転車通行可の歩道と歩道の間にある横断歩道を自転車に乗ったまま走る警察官が「もしかしたらルール破りなのかもしれない」と述べましたが、これは私の誤りでした。お詫びいたします。
ただ、歩道が「自転車通行可」ではない場合は、もちろん横断歩道を自転車に乗ったまま通るのはNG。そもそも、「自転車通行可」ではない歩道を自転車が通ること自体がルール破りであります。
<結論>
以上、自転車と横断歩道のルールを中心に、警察に問い合わせた結果をお伝えしましたが、こういったルールは、免許を持つ自動車ドライバーにも認知されていないといえます。そうなると、免許を持ってすらいない自転車ユーザーが、こういったルールを知っているとは到底思えません。
私としては、ルール破りの自転車は危険なため、警察は取り締まりをもっと強化すべきだと考えていましたが、今回の結論としては、「ルールの周知をもっと行う必要がある」と感じました。
つまり、自転車のルールはよく知られていないため、まずは、そのルールが認知される必要があると思った次第であります。
<文/斉藤由貴生>
1986年生まれ。日本初の腕時計投資家として、
「腕時計投資新聞」で執筆。母方の祖父はチャコット創業者、父は医者という裕福な家庭に生まれるが幼少期に両親が離婚。中学1年生の頃より、企業のホームページ作成業務を個人で請負い収入を得る。それを元手に高級腕時計を購入。その頃、買った値段より高く売る腕時計投資を考案し、時計の売買で資金を増やしていく。高校卒業後は就職、5年間の社会人経験を経てから筑波大学情報学群情報メディア創成学類に入学。お金を使わず贅沢する「ドケチ快適」のプロ。腕時計は買った値段より高く売却、ロールスロイスは実質10万円で購入。著書に『
腕時計投資のすすめ』(イカロス出版)と『
もう新品は買うな!』がある