更新日:2012年10月14日 12:25
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ツイッターでの犯罪行為告白は罪になるのか?

 インターネット上のどこかでは毎日と言って良いほど、頻繁に「炎上」事件が起きている。  不用意な発言がネットユーザーの逆鱗に触れてブログが炎上、個人情報を特定されたり、学校や職場など所属機関に電話やメールで「抗議」をされたり……ただ、こうした事件の当事者が具体的な法的手段を取ることは非常に稀で、じっと沈黙を貫くうちに別の事件が起き、ほとぼりが冷めるというケースが一般的だ。だがこれらのネット事件を法的に解釈すると、どのようになるのか?  ネット事件の訴訟問題に詳しい、フォーサイト弁護士事務所の春山修平弁護士に、よくある事例や代表的な事件を例に回答してもらった。 【CASE1】ネットでの誹謗中傷に侮辱罪は成立するのか?はコチラ⇒https://nikkan-spa.jp/307664 【CASE2】  ツイッターやブログで誰かを晒す行為(電車内で見つけた人を撮影して晒すなど)、窃盗行為や犯罪行為をつぶやくなどの行為は刑事罰に値するのか  意外と多い、ツイッターなどでの犯罪行為告白や自慢。  つぶやいた本人がアカウントを消して逃亡するも、付随情報ですぐに本人が特定されて炎上するパターンが多い。
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実名を挙げて公然とdisると名誉棄損罪。この場合、「アシュトンカッチャー劣化版」「沢尻劣化版」というのが名誉棄損に値するのかが争点になりそうだが……

 昨年も、某スポーツ用品店の女性店員が来店したJリーガーの妻を誹謗中傷したり、電車内の乗客を撮影して「キモイ」とツイートするなどの事件が多発した。 「名誉毀損罪は、(1)公然と、(2)事実を摘示して、(3)人の社会的評価を低下させることで成立します。ネット上での書き込み(つぶやき)は、インターネットを通じて不特定または多数の人に公開されていますので、(1)に該当します。ただし、非公開設定で数人しか見れないという場合には、伝播性がないとして公然性が否定されることもありえます」  窃盗などの犯罪行為を「自慢」するケースは? 「犯罪の事実関係は別として、この場合には『他人』の社会的評価を低下させる内容ではないので、基本的には“つぶやくこと自体”は何罪にも問われないと考えられます」  ただし、『Aさんがいついつ窃盗をした』などと事実ではない他人の行為についてつぶやくことはNGとなる。 「窃盗行為や犯罪行為は、通常、人の社会的評価を低下させる事項(3)ですから、名誉毀損罪に問われる可能性があります。人を撮影した画像を晒す行為も、内容次第では名誉毀損罪が成立する可能性があります。たとえば電車内で見つけた人を撮影して晒す程度であれば、名誉毀損罪にまで問われるケースは少ないと思いますが、その写真によってその人の社会的評価が低下するような場合には名誉毀損罪が成立しえます。(例:構図を工夫して痴漢しているように見える方法で撮影し、アップする等)」  また刑事罰まではいかなくても、自宅にいる様子を無断で撮影してアップした場合等、ケース次第ではプライバシー侵害、肖像権侵害、その他民事上の名誉毀損(いずれも不法行為 ※民法709条)となる場合もあるという。 【結論】 書き込みを全体公開設定にして、他人を貶めた場合は名誉棄損罪。 ”自らの犯罪行為自慢”自体は無罪! 【CASE3】「彼女の全裸画像がネットに流出」損害賠償責任は発生する?に続く⇒https://nikkan-spa.jp/309527
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自分の犯罪告白は罪に問われない。見る側には納得がいかないが……

<取材・文/エイブリー・ヤス> ― ネット炎上事件の法的解釈は可能か?【2】 ―
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