日本で手に入らないお酒を海外から個人輸入する際の注意点
― 30代が知らないと恥ずかしい! 今さら聞けないお酒のキホン第47回 ―
イギリス流通のウイスキーを飲みたくなったとしても、日本のショップではそうそう手に入るものではありません。そこで個人輸入してみたので、今回はその手順をご紹介します。
まずは、法律の問題から。税関のウェブサイトによると、輸入しようとする酒類の総量が10kg以下で、個人使用目的であれば、届け出等の手続きは不要とのことです。海外旅行の時の携帯品または別送品として酒類を輸入する場合は、760ml程度のボトル3本までは関税と消費税、酒税が免除されます。課税価格の合計金額が1万円以下の場合には、関税や消費税は免除されるとのことですが、酒税は免除されないので自分で支払う必要があります。
飲食店で販売して飲用させる場合は、管轄の検疫所に「食品等輸入届出書」を提出する必要があります。輸入したお酒を販売する場合、前出の届出書の他、種類の販売業免許が必要になります。
ウイスキーの酒税は37度未満で37万円/klで、1度超えるごとに1万円/klが加算されます。関税に関しては、税関相談官に問い合わせること、となっていました。
今回利用したのは「MASTER of MALT」。ロンドンのウイスキーショップで、オンラインのウイスキー販売として何度も賞を獲得しています。品揃えが豊富で、日本にも送ってくれます。
もちろんサイトは英語ですが、UIがこなれているので普通のネットショップのように利用できるでしょう。欲しい賞品を見つけたら、「Add to basket」をクリックしていきます。今回は、スコットランドのアイラ島のシングルモルトウイスキーから、ラガヴーリン16年、アードベッグ10年、ラフロイグ10年を購入しました。それぞれ、およそ5900円、5100円、4100円でした。ラガヴーリンは日本とほぼ同じ、他2本はやや高い感じです。
お酒の個人輸入は届出なしでOKなのか?
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お酒を毎晩飲むため、20年前にIT・ビジネスライターとしてデビュー。酒好きが高じて、2011年に原価BARをオープン。2021年3月には、原価BAR三田本店をオープンした。新型コロナウイルス影響を補填すべく、原価BARオンライン「リカーライブラリー」をスタート。YouTubeチャンネルも開設し生き残りに挑んでいる
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