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元国税職員が教える「税金面で最も不利な投資」 最大税率55%の恐怖…

 投資をする人にとって、税金は避けては通れない問題。同じ儲けであっても、株式や不動産、仮想通貨など、選ぶ投資方法によって税金の扱いは大きく異なる。元東京国税局職員であり、『確定申告〈所得・必要経費・控除〉得なのはどっち?』の著者である小林義崇氏は、「税金面で最も不利なのはビットコインなどの仮想通貨」と指摘する。株式投資と比較した仮想通貨取引のデメリットについて、小林氏が解説する。(以下、寄稿)

仮想通貨取引の税率は最高55%に上る

 投資によってできるだけ財産を増やしたいのであれば、投資方法に応じた税金のしくみを理解しておきましょう。たとえば、株式投資を選んだ場合と、仮想通貨投資を選んだ場合では、所得の計算方法や税率、損失が出た場合の取り扱いなどがまったく異なります。  仮想通貨については、“億り人”と呼ばれる人が話題になったことが記憶に新しいところですが、その後、全国で総額約100億円の申告漏れが国税当局から指摘されたことが報じられました。この理由として、莫大な利益が出ていたことに加え、税制面では仮想通貨取引は「もっとも税金がかかりやすい投資方法」であることも影響していると考えられます。  私の考えでは、仮想通貨は税金面でもっとも不利な投資方法です。その理由はいくつかありますが、まず理解しておきたいのは、株式投資が「申告分離課税所得」であるのに対して、ビットコイン投資は「総合課税所得」であるという違いです。  給与所得や事業所得、雑所得は「総合課税所得」に区分されます。このカテゴリーに入ると、各所得が合算され、所得税として5~45%(※)、住民税として10%の税率が適用されます。一方、「申告分離課税所得」は、総合課税所得とは別に計算され税率も異なります。株式の売却益の場合、所得税の税率は一律で15%(※)、住民税は5%と定められています。 ※このほかに所得税額の2.1%の復興特別所得税がかかる。  つまりまとめると、所得税・住民税を合わせると仮想通貨取引は約15~55%、株式は約20%の税率で税負担が生じるということです。ここで、「総合課税所得の税率は15%になる可能性もあるから、総合所得のほうが有利になる場合もあるのでは?」と思われたかもしれません。しかし、現役世代の収入であれば、税率が15%になることはあまり考えられません。  たとえば、1年間の給与所得が500万円、所得控除が150万円という人の場合で考えてみましょう。この人の場合、給与所得だけでも既に所得税の税率は20%です。ということは、この人が仮想通貨で利益を出してさらなる所得を得た場合、その所得にかかる税率は少なくとも20%以上ということになります。  一方、株式の場合は、申告分離課税のため、いくら給料をもらっている人でも税率には影響しません。たとえば、年収が1000万を超える人が株式の売買で1億円の利益を得ても、やはり税率は約20%なのです。もし仮想通貨取引で1億円の利益を得たのであれば、その人の年収にのかかわらず最高税率の約55%となります。
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仮想通貨の取引には「優遇措置」がない
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2004年に東京国税局の国税専門官として採用され、以後、都内の税務署、東京国税局、東京国税不服審判所において、相続税の調査や所得税の確定申告対応、不服審査業務等に従事。2017年7月、東京国税局を辞職し、フリーライターに転身。書籍や雑誌、ウェブメディアを中心とする精力的な執筆活動に加え、お金に関するセミナーを行っている。『僕らを守るお金の教室』(サンマーク出版刊)、『元国税専門官がこっそり教える あなたの隣の億万長者』(ダイヤモンド社刊)ほか著書多数。公式ホームページ

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