![他言厳禁![最強の節税]ガイド](/wp-content/uploads/2020/12/20201208st003-550x328.jpg)
「持続化給付金事業」に関する会見の写真。100万円もらえたと喜ぶ声は多かったが、課税対象であることをしっかり意識しよう
知らなきゃ損する!今年度必ずやるべき最強の節税術とは?
新型コロナの影響で2020年は副業を始めるサラリーマンが激増し、確定申告の必要な人も多いだろう。税理士の大河内薫氏も「副業の持つ意味が非常に大きくなった」と語る。
「在宅で副業を始めたときに家賃や光熱費が経費になるだけでなく、リモートワークに使う機材なども使えるものが増えました。だから、2020年に副業を始めた人は確定申告でかなりの節税になります」
その流れもあり、令和2年分の確定申告書には変更点が出た。
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令和2年分の確定申告書。「副業がプラス収支なら、事業所得と雑所得の違いは関係ない、白色申告の場合は変わりません」(中山氏)
雑所得の区分に「業務」という項目が作られた。「サラリーマンの副業はここに書けというメッセージ」と税理士の中山慎吾氏は話す。
「以前まで副業は『事業所得』か『雑所得』に書くのかが曖昧だった。納税者からすると、『事業所得』にすれば、事業で損失した赤字を給与所得で控除できる損益通算ができた。さらに青色申告なら損益の繰り越しができたり、最大65万円の青色特別控除などのメリットがありました。
これが雑所得になると、いくら損失が生じても、ほかの所得と相殺することはできません。
2021年は副業の広がりで確定申告も増大しそうなので、今まで曖昧だった『事業所得』との線引きを厳しくするために『業務』という項目を作ったんだと思いますね」
節税の恩恵を受けるには、「事業」として認められるかが争点になる。
「開業届と青色申告はマストで行うこと。それでも例えば、メルカリを年に数回使って売買しているようなレベルだと『事業』として認められるのは難しい。
今まで意図的に事業所得をマイナスにして損益通算で税金を抑えていたような方は、指導が入る可能性があるので注意が必要です」(中山氏)