更新日:2023年09月12日 17:13
お金

会社員でも“スーツ代”や“ゴルフ代”を経費にできる裏ワザ。リスキリングとも相性◎

―[ずるい節税術]―
メディアで騒がれる「サラリーマン増税」。政府は働き方による税負担の差をなくそうとしているというが、これ以上天引きされたのでは、家計は火の車だ。専門家たちが“こっそり”教える禁断の節税テクに、副業の経費申告の裏ワザまで、確実に手取りを増やすのだ!

「特定支出控除」を駆使すれば、会社員でも経費扱いできる

[ずるい節税術]

写真はイメージです

日本のサラリーマンの中で2000人弱程度の人しか使っていない控除制度がある。それが、特定支出控除だ。会社から経費であると承認を受けられさえすれば、確定申告による節税効果が期待できる。 YouTubeチャンネル「脱・税理士スガワラくん」を運営する税理士の菅原由一氏はこう解説する。 「仕事に必要なスーツや鞄、靴、資格取得費用や書籍代を経費にすることが可能です。その年の給与所得控除額の2分の1を差し引いた超過部分について、一部上限はありますが、確定申告により経費として認められ、住民税、所得税の一部が払いすぎた税金として還付されます」 [ずるい節税術]サラリーマンのスーツは今や国税庁が認める立派な経費。仕事用だと堂々と言い張ろう。

「リスキリング」とも相性◎

そして、この特定支出控除、実は昨今のトレンド「リスキリング」とかなり相性がいい。 「資格講座や受験費用は高額なものも多いので、制度が使いやすいです。ほかにも有料動画を教材として視聴した場合も経費として認められます。還付申告は5年までさかのぼることができるので、過去の資格取得でも領収書が残っていれば対象になることがありますよ」 一方、元国税調査官の根本和彦氏は注意点を指摘する。
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突拍子もない資格はNG。意識すべきこととは?
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