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番外編その4:『IR推進法案』成立で考えること(33)

 若い人たちはご存じないかもしれないが、その昔パチンコの「景品買い」って、『風営(あるいは風適)法』に抵触する、として違法だった。

 1990年代初頭まで、警察は「景品買い」をどこどこ検挙していたのである。

 ところが1991年、『暴対法(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律)』が成立、2000年代中期からは、各自治体による『暴力団排除条例』が定められ、暴力団はその資金源としてパチンコ業界とかかわれなくなってしまった。

 それでは、パチンコの「景品買い」はいなくなったのか?

 ぜんぜんいなくなってない(笑)。

 周知のごとく、むしろ以前より大っぴらに営業している。

 警察の「指導」により、ホール→古買商→専門問屋→ホールという、いわゆる「三店方式」が立ち上げられた。「(パチンコでの)換金など、まったく存じ上げない」はずの警察によって(笑)。

「特殊景品」がその「三店」を流通する過程に、警察共済組合が関与している件については、前述したとおりである。それだけではなく「三店方式」のすべての過程で、現役にせよ退職にせよ警察官が関与する。

 すなわち、違法ながら摘発される恐れがない「景品買い」が、事実上日本全国に立ち上げられたのだった。

 日本の優秀な(というか悪賢い)警察官僚たちは、カジノ・ジャンケット業界にも、「三店方式」と類似した制度を構想しているのではなかろうか。

 これなら、日本の新規公認カジノからジャンケットを排除しても、公明正大に(というか、摘発の恐れなく)大陸の「ハイローラー」たちを呼び込むことが可能となるのだから。

 やりそうだな、「なんでもできる日本警察」ならば。

 おそらく問題となるのは、大陸での集金および日本あるいはアメリカへの送金という『為替管理法』に抵触しかねない部分となるのだろうが、問題となってもなにしろそれを摘発する機関が日本には存在しない。

 五店・六店と中間業者を多く経由して(「六店方式」か)、途中でビットコインやイーサリアムなどの仮想通貨を絡めれば、カネの流れをトレースされる心配もまずあるまい。

 国会で追及されたら、「記憶がない」「記録もない」。

 なにしろ「記録は破棄した」佐川宣寿・財務省理財局長が、国税庁長官にご栄転あそばされる統治システムなのだから。

 これが、安倍晋三首相の言う「世界最高水準のカジノ規制」の実態にならないことを、わたしは祈るばかりである。

   *     *     *     *     *

「番外編」が、ことのほか長引いてしまった。

 そろそろ『ばくち打ち』に戻ろうと思う。

 第5章では、第1章「勝てば幸運、負ければ実力」の竜太が再登場する。

 メルボルンのクラウン・カジノでスポンサーのカネを持ち逃げした、新宿歌舞伎町にたむろす自称「ばくち打ち」のろくでなしだ。

 第5章につづく第6章では、本項でこれまで説明してきた「ジャンケット」業界をテーマとするつもりである。ノンフィクションとしては筆が鈍る(いや、キーボードが叩きづらい、か)世界でも、創作としてなら扱えるはずだ。

 フィクションとしてしか書けない現実、というのもまた存在するのである。

(番外編その4 「『IR推進法案』成立で考えること」 了)

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番外編その4:『IR推進法案』成立で考えること(32)

 前述したように、警察が警備・危機管理の両面で「公認カジノ」とかかわるのは、日本の現状から考えれば仕方ない。

 また、日本で認可される「公認カジノ」の事業者は、経営実績と信用を持つ外資が主導するものとなることも、ほぼ間違いないのだろう。

 まだ秋の臨時国会に『IR実施法案』が上程されていないのにもかかわらず、業界ではすでに、横浜ならLVS大阪ならMGMという、共にラスヴェガス資本の具体名が噂されている。

 サミーとかユニバーサルエンターテインメント(旧アルゼ)とかダイナムとか、日本でのカジノ・ライセンス獲得を目指し現在海外で経営実績を積み重ねているパチンコ業界の大所も、資本参加はする形態になるのだろうが、おそらく従属的な立場としてのそれだ。

 日本で認可されるカジノは、圧倒的な資本と経営実績が膨大なLVSやMGMなど外資大手が、事業者として主導する形態になる、と考えてもそれほど間違ってはいないはずである。

 コンプライアンス遵守が徹底した(とりわけ米系の)カジノ事業者と、構造的腐敗が常態の日本の官僚機構および「グレイゾーンの帝王」日本警察は、どうやって折り合いをつけるのか。

 さてさて、ここでまた本項の本来のテーマであるジャンケットに戻る。

 その業態として多くのグレイゾーンを含まざるを得ないジャンケットは、日本で「公認」されるカジノから全面的に排除される、とわたしは自信をもって予測する。

 そうであるなら、前述したように、大陸からの「ハイローラー」たちの誘致はどうなるのか?

 大陸からの「ハイローラー」たちが、プレミアム・フロアやジャンケット・ルームで盛大に博奕(ばくち)を打ってくれない限り、アジア太平洋地域の大手カジノ事業者たちはやっていけない。

 もちろん「IR(統合型リゾート)」のノン・ゲーミング部門での収益も、それなりに期待はできるのだろう。しかしそんな「大人の遊園地」みたいなものに、一件1兆円を投資しようとする酔狂な大手カジノ事業者はおるまい。

 そもそも「IR」のもともとのコンセプトは、ゲーミング部門からのアガリで、他のノン・ゲーミング部門の非収益性をカヴァーする、というものなのである。

 つまり、カジノが膨大な利益を上げない限り、「IR」創設にかかわるコンセプトの基礎部分が崩れてしまう。

 だからグレイな部分が多かろう既存のジャンケット事業者たちは排除するとしても、日本の官僚機構は実質的にジャンケット機能をもつものを新たに創設するのではなかろうか。

 日本の株式市場が「官製相場」であるならば、言ってみれば、「官製ジャンケット」である(笑)。

 ここまで書けば、わたしの妄想はだいたいご理解いただけた、と思う。

 そう、ジャンケットは禁止して、その代わりに実質的にジャンケットの機能を持つものを日本の警察が立ち上げるのである。

 そんなバカな、とお思いか?

 とんでもござんせん。日本の警察機構を舐めたらあかんのじゃ。

 日本の警察には、類似なことをやってきた過去がある。

⇒続きはこちら 番外編その4:『IR推進法案』成立で考えること(33)

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番外編その4:『IR推進法案』成立で考えること(31)

 たとえば警察では、団塊世代の大量退職時代を迎えた2006年~2015年の10年間で、約10万4400人におよぶ退職警察官の再就職をあっせんしなければならなかったとされる。

 日本の警察とは、許認可権と捜査権を同時に持ち、のみならず「司法権も有する」行政組織という世界でも珍しい機構だ。

 おそらく他の先進国では類を見ないほど、いち行政組織に権力が集中する仕組みとなっている。

 おまけに安倍政権の第三次改造内閣では、杉田和博が内閣人事局長に就いた。

 内閣人事局とは、約600人の府省庁高級官僚人事を一手に掌握する部署である。人事権を行使して、霞が関の諸省庁を牛耳ることができる。そのトップに、公安畑をずっとあるいてきた警察OBを据えた。

 そこまで集中した権力を与えられているのだから、もう怖いものなどない。

 警察がその気になれば、なんでもできる。

 それゆえ、裁判所が発令した「準強姦罪」の逮捕状を、警察官僚が勝手に握りつぶしたりする。それのみか、「安倍首相お抱えジャーナリスト」・山口敬之の逮捕揉み消しを指揮した中村格・警視庁刑事部長は今月(8月)10日付の人事異動で、めでたく警察庁長官官房総括審議官にご栄転あそばされた。

 日本の統治システムを俯瞰してみれば、言っても詮無いことなのかもしれないが、それでも言ってしまう。

 日本は、自身を法治国家と思っているのか?

 2011年、パチンコ・ホールを約200店舗もつ大手チェーンの経営者が、クスリ関連(『覚せい剤取締法』違反容疑)で逮捕された。

 どうなることか、と業界関係者は息を詰めて見守ったそうだ。

 ところが、その会社の経営には、これといった影響が見受けられない。

 その代りその会社には、約50名の退職警察官が再就職先として送り込まれたそうである。

 パチンコ業界のみならず、「総会屋対策」として、多くの大企業にも警察天下りが送り込まれている。

 その業態でにせよ法規的(例えば『労働基準法』)でにせよ、グレイな部分とかかわることが多かろう中小の企業にも、退職警察官が大量に押し付けられる。

 もう日本の「市場経済」とやらは、公務員および退職公務員たちの網の目で絡み取られている状態だ。

 いやいやそれのみか、公的年金を運用する年金積立金運用独立行政法人(GPIF)と日銀を合わせた公的マネーが、東証一部上場企業の25%以上の企業の実質的な筆頭株主となっている。

 日銀がどこどこカネをつぎ込む株式市場は、「官製相場」と化し、自由市場がもう機能しなくなった。

 以上は、反共産主義・反社会主義を標榜しているはずの資本主義国家が、国策としてやっているのである。

 そういうがんじがらめの環境に、資本主義のエッセンスを集中し濃縮したようなカジノ産業が、初めて認可される。

 許認可権と捜査権を同時にもつ日本の警察は、どうやって新規カジノ産業を掌中に収めていくのか? 

⇒続きはこちら 番外編その4:『IR推進法案』成立で考えること(32)

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番外編その4:『IR推進法案』成立で考えること(30)

 日本でカジノが「公認」されるようになれば、警備および危機管理について、直接的にせよ間接的にせよ警察機構およびその関係者がかかわるのは、ある程度しかたあるまい。なぜなら日本に存在する警備・危機管理企業は、そのほとんどが警 […]

番外編その4:『IR推進法案』成立で考えること(29)

 ここで、例によって話が飛ぶ。  以下は、2017年7月11日、「出玉規制へ 3分の2に 警察庁、依存症対策」と題された毎日新聞電子版の記事だ。 カジノを合法化する「統合型リゾート(IR)整備推進法」が昨年12月に成立し […]

番外編その4:『IR推進法案』成立で考えること(28)

 もちろん日本で「公認」カジノがオープンすれば、最初の3~4年は、各大手カジノ事業者が既にもつプレミアム・プレイヤーのリストに載る日本国外の打ち手たちだけで、VIPフロアは埋まるのだろう。  しかし物珍しさや招待の好条件 […]

番外編その4:『IR推進法案』成立で考えること(27)

 以前説明したように、日本で政府公認カジノがオープンしてからの5~6年は、国内の「グラインド・プレイヤー(GRIND PLAYER。一般フロアで打つ人たちのこと)」だけでも、ハウス側は充分な収益が見込める、とわたしは予測 […]

番外編その4:『IR推進法案』成立で考えること(26)

 いろいろとあちこちに飛んでしまったが、話をこの稿のもともとのテーマである『IR実施法案』における「ジャンケット」の取り扱いに戻す。六本木のやくざが出てきたり、旧帝国陸海軍が出てきたり、韓国大統領が出てきたり、「銀座のカ […]

番外編その4:『IR推進法案』成立で考えること(25)

 蛇足ついでに、付け加える。  丁半、バッタまき、手本引き等の日本の伝統賭博ではなくて、ルーレット、ブラックジャック、バカラといった種目がある「欧米」流のカジノが、(もちろん違法だったわけだが)日本で最初にできたのは、現 […]

番外編その4:『IR推進法案』成立で考えること(24)

 BJ(ビージェー。=ブラックジャック)では、ディーラーが手持ちの一枚目のカードをオープンにする。  このカードのことを、日本の非合法ないしは韓国の公認カジノを除けば、世界中ほとんどのカジノで、「アップ・カード(UP C […]