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いざとなれば生活保護がある!絶望する前に知っておくべき支援

 ようやく国民1人あたり一律10万円の給付が決まった。新型コロナウイルス感染症拡大にともなう緊急経済対策のひとつとしてだが、手続きが複雑なことに加え、そもそも給付がいつになるかも、いまだはっきりしない。 「10万円ではすぐ足りなくなってしまう」という声も多い中、実はいままでの公的制度でも、役立つものがある。現実には、役所などの窓口で不当にも冷たくあしらわれることも多いのだが、これらの支援を受けるのは国民の権利だ。生活苦で絶望する前に、最低限の制度を知っておいてほしい!
「マネーの達人」が教える 老後のお金が増える手続き事典

画像:「マネーの達人」が教える 老後のお金が増える手続き事典(アスコム)

 そこで、この3月に『老後のお金が増える手続き事典』を上梓した、WEB「マネーの達人」編集長の北山秀輝氏に、その制度について解説してもらった。(以下は北山氏の寄稿)。

キャッシングに走る前に…無利子の「生活福祉資金」を

無利子

写真はイメージです(以下同じ)

 生活福祉資金とは、高齢者や低所得者などの世帯を対象とした公的貸付制度です。「福祉資金」「総合支援資金」「不動産担保型生活資金」など、目的別に貸付の制度が整っています。いずれも無利子あるいは低利子で借りることができます。  ちなみに消費者金融は年利18%、銀行のリバースモーゲージ(持ち家を担保にお金を借りる制度)は、年利2~3%が相場。それを考えると、生活福祉金で融資を受けたほうがはるかにお得といえます。 ■福祉資金 住宅の改修や介護サービスの利用など、生計を維持することが目的の資金。580万円以内の「福祉費」と、緊急時に10万円を借りられる「緊急小口資金」の2つがある。年利は、0%(連帯保証人あり)、1.5%(連帯保証人なし)。 ■不動産担保型生活資金 高齢者世帯を対象に、居住用不動産(土地)を担保に生活費を借りられる資金。貸付額は土地評価額の70%程度。貸付月額は30万円以内で、貸付限度額に達するまでの期間、もしくは契約者が亡くなるまで契約が続く。貸付終了後(もしくは死亡後)、担保の持ち家が処分され、返済に充てられる。 ■総合支援資金 失業等で日常生活全般に困難を抱えている世帯に対して貸付を行う。要件を満たせば、年利0%(連帯保証人あり)、1.5%(連帯保証人なし)で、原則3カ月(最長で12カ月)にわたり借りられる。返済期限は10年以内。「一時生活再建費」は上限60万円、「生活支援費」は上限20万円、「住居入居費」は上限40万円を借りることができる。この制度は、国による公的融資制度です。全国社会福祉協議会が実施主体となり、窓口は市区町村の社会福祉協議会となります。生活費がどうにもならないときは、相談してみてください。

いざとなれば生活保護がある。全く恥じる必要なし

通帳 資産がなく、このままでは生きていけない、そんな悩みを抱えている人は、迷わず生活保護を申請してほしいと思います。あなたにはその権利があります(申請は各自治体の福祉事務所へ)。  生活保護は、「資産を持っていない」「働いても収入が足りない(働けない)」「年金やほかの手当だけでは生活できない」「親族から援助を受けられない」人が受給することができます。  保護費は、都市部と地方では生活コストが異なるため、6つのランクに分類されています。また、支給される保護費は、生活扶助基準額のほか、住宅扶助、介護扶助、医療扶助など、世帯の状況によって加算額が異なります。  生活保護を受けると、「持ち家はもてない」と勘違いしている人がいますが、居住している家を売らなければならないという決まりはありません。また、エアコン、スマホ、冷蔵庫、洗濯機ももちろん保有できます。
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生活保護申請を拒否する「水際作戦」は違法
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法テラス(tel.0570-078-374)
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