「フリーランス新法」は「下請法」と何が違う?元東京国税局職員のライターがわかりやすく解説
フリーランス新法と下請法の違い
ただし、下請法の規制を受けるのは資本金1000万円を超える事業者に限定されます。そのため、資本規模が小さなクライアントから受注をした場合は、下請法による保護を受けることができません。
こうした状況を受け、2024年11月1日から、新たに「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(以下「フリーランス新法」)が施行されます。
フリーランス新法は下請法と内容が重複する部分も多いのですが、資本金1000万円以下の事業者も規制を受ける点が大きなポイントです。そのため、小規模事業者などから仕事を請け、下請法の保護を受けられないときも、フリーランス新法が助けてくれる可能性があります。
さらに、フリーランス新法には、下請法にはない、「フリーランスの就業環境の整備」というルールが盛り込まれています。
「子どもの急病により予定していた作業時間の確保が難しくなったため、納期を短期間延期したい」といった申し出があれば、クライアントは納期を変更しなければならないことが法律上求められるようになったのです。
トラブル解決に専門家の助けが必要なときはどうすればいい?
2004年に東京国税局の国税専門官として採用され、以後、都内の税務署、東京国税局、東京国税不服審判所において、相続税の調査や所得税の確定申告対応、不服審査業務等に従事。2017年7月、東京国税局を辞職し、フリーライターに転身。書籍や雑誌、ウェブメディアを中心とする精力的な執筆活動に加え、お金に関するセミナーを行っている。『僕らを守るお金の教室』(サンマーク出版刊)、『元国税専門官がこっそり教える あなたの隣の億万長者』(ダイヤモンド社刊)ほか著書多数。公式ホームページ
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『新しいフリーランスの歩き方』 「食べていけるフリーランス」に必要な ブランディング、伝わる文章力、お金の知識、メンタル
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