更新日:2016年05月27日 23:38
恋愛・結婚

ゲス川谷の「卒論」提出は可能なのか? 不倫した側からの離婚請求について裁判例から考える

 タレントのベッキーと「ゲスの極み乙女。」のボーカル、川谷絵音の不倫について、両者は離婚届を「卒論」と表現し、川谷はベッキーに対し妻と別れることを匂わせていた。しかし、そもそも不倫をした側からの離婚請求は認められるのだろうか。認められるとすれば、それはどのような場合なのか。過去の裁判例を見ていきたい。
ベッキーTwitter公式アカウントより。12月31日以来、更新はストップしている

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不倫をした側からの離婚請求は場合によっては認められるが…

 まず、離婚を請求するのが不倫した側でも、相手側が同意すれば離婚できる。問題は、裁判沙汰にまでこじれた場合だ。  裁判上の離婚原因は民法で定められている。このうち、不倫をされた側からの離婚請求は民法770条1項「不貞行為」を原因として認められるが、不倫をした側からの離婚請求については記載がないため、長らく認められてこなかった。  認めなかった裁判例として有名なものには昭和27年の「踏んだり蹴ったり裁判」というものがあり、これは「(不倫した側からの離婚請求が)是認されるのならば、妻はまったく俗にいう踏んだり蹴ったりである。法はかくのごとき不徳義勝手気侭(ふとくぎかってきまま)を許すものではない」という裁判官の言葉に由来する。  しかし、昭和62年に初めて770条5項「その他婚姻を継続し難い重大な事由」があることを理由に不倫をした側からの離婚請求が認められた。35年もの長期別居等から、すでに現実の婚姻関係は破綻しているにも関わらず、無理に戸籍上だけの婚姻関係を存続させるのは不自然だという判断である。  とはいえやはり「踏んだり蹴ったり」になってしまわないよう、「婚姻を継続し難い重大な事由」を理由とした、不倫をした側からの離婚請求は認められるハードルが高い。

別居期間、未成熟子の存否、苛烈状態がカギ

 検討される要素は主に3点。長期間別居をしているか、未成熟の子供がいないか、離婚によって配偶者が精神的・社会的・経済的に厳しい状況に置かれないか、だ。これら3要素をすべてクリアしていなければ離婚は認められない。  しかしこの要素はかなりアバウトだ。例えば長期間の別居については近年になるにつれ短くはなっているものの、8年でも認められたものもあれば認められなかったものもある。  また、離婚によって配偶者が厳しい状況に置かれるか否かについては、不倫された側に年400万円の収入があるため離婚ができた例や、子宮内膜症を患い、働くことが困難であるため離婚できなかった例などがある。

ゲス川谷の卒論提出は簡単ではない

 このように、裁判にまで発展してしまうと別れるために色々と条件が必要になってくる。不倫がバレたら「卒論」を出せばいいや、と思っていても簡単には実現できないかもしれない。不倫をした側からの離婚請求が認められなかったケースは意外と多いのだ。  それは川谷も例外ではない。簡単に「卒論」と言っても、裁判の判例上それを提出することは想像以上に困難なことがおわかりいただけただろう。 <取材・文/此方マハ>