候補者はなぜ「本人」と書かれたたすきをするのか? その驚愕の理由

だから、こんなに選挙がおかしくなる!? “公職選挙法”はこんなに変!大解剖 たすきに関する規定 なぜ「本人」と書かれたたすき必要なのか? その驚愕の理由  公示日前の事前運動期間に、候補者が、「本人」、「本人です。」と印字された”たすき”をつけているのを目にした人も多いだろう。なぜ、普通に候補者名を書かないのだろうか。 「確かに、まどろっこしいですよね(笑)。でも、そうせざるを得ない事情があるんです。政治活動、という形であれば、たすきを掛けても自由なはずですが、143条16項によって、候補者名が表示されたたすきを掲示することは政治活動でも違反となってしまうんです。そこで、ここでも苦肉の策で、公示日前は『本人』のたすきをかける候補者が増えてきたわけです」(松本氏)  ちなみに、「本人」たすきを最初に始めたのは、’93年に衆院選で初当選した河村たかし氏だという説があり、以来、選挙用品店には、「本人」たすきの注文が増えたとか。  また、選挙期間中は、候補者は自分の名前入りのたすきを使用できるようになるが、あくまで現行法が認められているのは「公職の候補者が使用する」たすきであって、候補者以外の者が、選挙運動のためにたすきを使用することは許されていない。つまり選挙期間中に、選挙運動員がスローガンを書いたたすきを掛けることも、アウトの可能性が高い。  それにしても、たすきに制限をかけるのに、はたして何の意味があるのか……謎である。 ― 本当にあった[選挙活動]爆笑事件簿【10】 ―
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