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会社は一方的に辞められる…退職届を郵送すれば成立って本当!?

退職届を郵送するだけで会社は辞められる

「会社を辞めたい!」と思いながらも「上司が怖くて言い出せない」「どうせ認めてもらえない」と諦めている人。 「辞めたいんです」と言っているにもかかわらず、上司からはぐらかされている人。こうした辞めたいのに辞められない人は、意外と多いのではないだろうか。  しかし、『退職代行マニュアル』(扶桑社)の著者で 退職代行「ONE-BYE」を運営する桐畑昂氏は、「普通の会社員でしたら、会社は辞められます」ときっぱり。なぜなら、「退職は民法で認められている労働者の権利だから」だそうだ。  それを規定するのが、次の民法627条。 【民法六二七条一項】  当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する  この条文が定めているのは、「辞めたいと思ったら、『いつでも』解約の申し入れができる」ということ。そして、「『解約の申入れの日から』、つまり、退職届を出した日から2週間がたてば雇用関係はなくなる」ということ。そう、どこにも「雇用主の許可が必要」とは書いていないのだ。 「つまり、会社を辞めたい、でも、上司と直接会いたくない。というのであれば、退職届を郵送すれば、会社を辞めることができます。退職に関して必要な書類なども、退職届と一緒に、どんな書類がほしいかを書いた書面を同封すればいい。雑な言い方をすれば、退職届を送った後、会社からの連絡を一切、無視しつづければ、2週間後には法的には雇用関係は解消されるのです」  ただし、たとえば、引き継ぎをしなかったことで損失が生じたとき、連絡を絶ったことを理由に退職者だけの責任にされかねず、また、会社側が要求どおり書類を発行するかどうかはわからない。その後の処理が長引いてこじれる可能性がゼロとはいえず、桐畑氏も「決して、おすすめはできない」という。それでも、「いつでも辞める権利がある」と知っているだけで、気持ちが軽くなるのではないだろうか。そこで、「退職届」の書き方・送り方について桐畑氏に教えてもらった。

「退職願」と「退職届」は違う

1.送るべきは「退職届」 「意外と知られてないのが、退職届と退職願の違いです。退職願は『辞めたい』という意思を表明するもので、あくまで“お願い”です。強制力はなく、会社が却下することもありますし、会社が自由に退職日を決めることができてしまいます。また、いったん提出したとしても、撤回することができます。一方の「退職届」は労働契約の解除を届け出る書類。退職願ではなく、退職届を提出しましょう。 『退職願』しか受け付けないという会社もあるようですが、従う義務はありません。強制力を持つのは『退職届』です」 2.退職理由は「一身上の都合」 「退職理由は『一身上の都合』でも辞められますが、『精神的な不調』の方がおすすめです。本当は『上司のパワハラ』と書きたいかもしれませんが、辞めるのが第一目的なら事を荒立てないほうがいいですし、出社して手続きができないことも正当化することができます。また、会社を辞めたことを親に知られたくない場合などは、『家族の意向』『家庭の事情』と書くといいと思います。すでに家族の了承を得ている、親も承知していると思わせることができますから」  過重労働や職場の人間トラブルなどが本当の辞めたい理由の場合、会社に対して「一言言ってやりたい」と思うかもしれない。しかし、トラブルを避けて会社から去りたいのなら、退職届は穏便な理由にしておいたほうがいいようだ。 3.退職日は2週間後 「退職届に記入する退職日は、民法六二七条一項に従って2週間後にし、その2週間は欠勤とするか、有給休暇を使います。もし、有給休暇が2週間以上ある場合は、退職日をずらして記入します」。  ただし、退職日が月をまたぐ場合、社会保険料の期限の関係で、会社から「退職日を早めたい」といった提案がくることもあるとか。そのときは、素直に従うほうが結果的にラクとか。 4.「退職に関わる伝達事項」を同封する 「退職にあたっては、雇用保険被保険者証や社会保険資格喪失証明書など、次の職場に提出したり保険の切り替えになど必要な書類があります。また、健康被保険者証や社員証、名刺など返却すべきものもあります。こうした事務手続きや引継ぎについてなどは、伝達事項として別紙にまとめて、退職届と同封するといいと思います」  やるべきことはキチンと済ませておくことは、事後のトラブル回避にも重要。また、お願いごとは一括して伝えておくことで、会社とのやりとりを避けることもできる。 5.退職届の郵送は配達記録が残る方法で 「退職届は本来受取を拒否することはできませんが、それでも、配達記録が残る方法での郵送がおすすめです。個人的には追跡番号で郵便物にどこにあるのかがわかる『特定記録郵便』でいいと思いますが、明らかなブラック企業を退職する場合は、いつ、どんな内容の文書を誰から誰宛に出されたかということを郵便局が証明する『内容証明郵便』のほうがいいでしょう」
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