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食べ放題店の「残すと罰金」は合法?弁護士の見解

「マズすぎたから残した」は法的にどう立証する?

 では、「マズすぎたから残した」場合でも罰金を取ることは問題ないのだろうか。噂にあったような「タイヤを食べさせられているような」とか「何の肉かもわからない」ものを提供されたのでは、さすがに「騙された!」と言いたくなってしまうし、料金を払うのも腹立たしい。 「この場合、法律家としては【契約】に基づき、店としてなすべきことをしていたかどうかという観点に注目します。【契約】上行わなければならなかった自分たちの【債務】(=この場合は「食べ放題の食べ物を提供しないといけない)を果たすことができていたのかが論点になります。 マズい、とか美味しい、とかは人によって味覚も異なりますので法律的には判断が難しいところです。そのため、裁判などであれば裁判官は『とても一般人が食べられるものではないかどうか』『品質として適切だったのか(賞味期限が切れていないかなど)』『レシピ的に問題はないか(「100gの肉に塩1kg」といった極端な味付けをしていないか)』などで判断します。これらに問題があれば、お店側は【契約】に基づく債務を履行していない、つまり料理を出していないのと同じことになりますので、客が罰金を払う必要はないと判断されるでしょう」 「マズかった」というのは主観であり、法的な立証は難しいということか。可能な限り口コミなどを参考にして店選びをし、不可解な点があれば事前に確認してから店に入るしか方法はないのかもしれない。とはいえ、そこまで悪質な店はそうそうないだろうが……筆者が聞いた噂はガセネタであることを祈る。 <取材・文/松本果歩>
恋愛・就職・食レポ記事を数多く執筆し、社長インタビューから芸能取材までジャンル問わず興味の赴くままに執筆するフリーランスライター。コンビニを愛しすぎるあまり、OLから某コンビニ本部員となり、店長を務めた経験あり。X(旧Twitter):@KA_HO_MA
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