賃貸物件「家賃の値上げ」に泣き寝入りしない方法。実は手厚く守られている“借主側の立場”を活かすべき
止まらない円安。上がり続ける税金に物価。賃金が多少上がったところで、実質賃金の低下は止まることなく、なんと23ヶ月連続のマイナスを記録した。庶民の生活実感は苦しくなる一方だ。
かさむ出費に懐が悲鳴を上げるなか、さらなる追い討ちをかけられる人が激増している。家賃の値上げラッシュが巻き起こっているからだ。賃貸物件に住んでいる筆者も他人事ではないし、実際に周囲から「値上げの連絡が来た」と聞いては、次は我が身かと戦慄する日々である。
しかし日本の法律では、実は借主側の立場はかなり手厚く守られている。家賃の値上げに抵抗することはおろか、値下げ交渉の余地さえ大いに存在する。本記事では、実践的に家賃交渉を行う上で武器となるキーワードを紹介するので、賃貸住まいの皆さまにご活用いただけたら幸いである。
なお、取材・監修には、弁護士法人「永 総合法律事務所」の弁護士であり、さらにはいわゆる「宅建」をはじめとした不動産にまつわる資格を複数持っている、菅野正太氏にご協力を仰いだ。
毎月の固定支出である家賃が値上げされてしまっては、家計には大打撃だ。増額も引っ越しも避けたいが、はたして値上げを拒否しても住み続けることはできるのかと、心配な人も多いだろう。
結論から言えば、「住み続けることは可能」だ。
「合意更新ができない、要するに賃料が折り合わないまま契約期間が満了しても、基本としては自動的に『法定更新』の状態になります(借地借家法26条1項)。法定更新の場合、期間の定めはなくなりますが、その他は同一条件で契約が更新されたものとみなされるのです」(菅野正太氏、以下同)
借地借家法とは物件の賃貸借の契約を結ぶ上で適用される法律(*1)で、家賃の増減額の請求可否をはじめとしたあらゆるシーンで参照される。この法律がそもそも、構造的に弱い立場に置かれやすい賃借人(借主)を守るために存在しているところが大きいものといえる。
それは複数箇所に書かれた「この節の規定に反する特約で借地権者に不利なものは、無効とする」との強行規定からも明白で、素人こそ知っておきたい内容だ。
*1……無償貸しの場合などは範囲外
だが、家賃増額は依頼の形だけではなく、“更新拒絶通知”という一段階上の形式で連絡が来ることもある。
「どのような理由であれ、更新拒絶通知は期間満了の6か月前までに告げる必要があります。当然、賃料で折り合えなければ契約を終了する旨の場合でも同様です。通常であれば、賃料で折り合いがつかないという理由だけで正当事由が認められることにはならないでしょう。また更新拒絶通知があっても受け入れずに住み続けて期間を満了し、その後に貸主から異議が述べられない場合には、法定更新となります」
つまり更新拒絶通知を受けていても、その通知に正当性があると判断されない限りは満了後にも追い出されない。
ただ期間満了後もなお話し合いに決着がついていないと、貸主側が訴訟を起こす可能性も十分にある。敗訴すると退去はもとより、損害賠償の可能性も出てくるので、期間が迫ってきたならば弁護士を頼る道も模索されたい。
値上げを拒否して住み続けることはできるのか?
「法定更新」になった場合はどうなるのか
コンビニで買えるビール類はほぼ全制覇しています。本は紙派。さらに調味料と服とスペースエイジ系のインテリアを収集しているため、収納不足に陥りがちです。好きな検索ワードは「備忘録」
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