“虚偽のDV申告”で子供と金を取られ自殺を考える夫も。国会で審議中の「共同親権」で何が変わるのか
今国会(2024年1月26日~6月23日までの150日間)で「離婚後共同親権を定める民法改正法案」が可決される見込みだ。日本は片方の親だけが親権を持つ、単独親権だ。単独親権の国は、他にも、インドやトルコがあるが、その他の多くの国では単独親権だけでなく共同親権も認められている。
単独親権は、片親が実子を連れ去る、親権確保のために精神疾患やDV加害者にでっち上げるなど、多くの問題も指摘されている。子の連れ去りやDVのでっち上げは、妻・夫のどちらにも起こる。片方で共同親権にも、DVをされた側の親が、恐怖に怯えながら子どもの面会交流を続けなければならないなど課題がある。今回の改正案はどんなものなのか。離婚後の親権問題に詳しい、東京都豊島区南大塚にある東京あかつき法律事務所の岩本拓也弁護士(55歳)に聞いた。
「共同親権が今国会で審議されますが、法務省から出ている法務省案が去年公開されました。その内容が法務省の法制審議会で議論されたのですが、共同親権と言いつつ“離婚する夫婦は、自分たちで任意に話し合って、共同親権も選択できる”程度の内容にとどまっています」
共同親権にするか単独親権にするか、夫婦で揉めた場合は、家庭裁判所で争うことになる。そうすると家庭裁判所は、恐らくは現状と同じ判断を下すことになるだろうと岩本氏は予想する。
監護権とは、子どもと共に生活をして、日常の世話や教育を行う権利のことを指し、親権の一部とされる。日本の家庭裁判所実務においては、親権者の判断も監護権の判断と同様であり、普段子どもと過ごす時間が長い母親を親権者とすることが圧倒的に多い。
「“監護継続性の原則(子どもの養育状況に問題がない場合は、それまで養育していた人が引き続き養育することが望ましいという考え方)”や“主たる監護者(その子の子育てを中心に行ってきた人のことを指す)の理論”で、同居親を親権者にし、別居親は、親権者から外すんではないのでしょうか?法務省案では原則として共同親権としつつ、DVの場合は例外として扱うとされています。ですが、この“DVの存否”を丁寧に判断しなければ、原則と例外が逆転し、共同親権が空文化するおそれがあります。特に、精神的DV概念の拡大解釈によって、些細な口論までもがDVとされ、単独親権とされることが危惧されます」
「例えば、夫婦の間で子供の養育について折り合いがつかないとします。DVを主張するのは数的に妻が多いので妻といいますが、妻が夫からモラハラを受けました。それで役所や警察に相談に行きます。シェルターに一時保護されたりして、別居します。その上で、住民基本台帳事務における支援措置(DV被害者を保護するため、加害者が住所を探る目的として住民票の写しや戸籍の附票の写しを取得することを制限する制度)を受けるんです。シェルターでの保護を受けずに住所を秘匿するだけの場合もあります」
妻側が裁判所に調停や審判を申し立てると、証拠として出てくるのは、警察や役所が発行した妻からのDVの相談票や相談履歴だ。
「いわゆるDV防止法は被害申告をした者を保護することを目的としており、被害申告されたことで生じる重大な不利益に対する手当はありません。そのため、役所は一方的な申告だけで、支援措置を取ってしまいます。加害者とされた夫には、一切弁解の機会も与えられない。多くの場合、子を連れ去られるのは夫なので、夫というけれども、夫が警察に行って捜索願を受理してくださいというと、“できません”“理由は言えません”と言われるわけです。あるいは、“多分奥さんが離婚を考えているでしょうから、弁護士からの連絡を待ってください”と言って帰されるわけです」
法務省から出されている改正案では現状と変わらない
DVをしたという妻の言い分だけでDV加害者になる夫
立教大学卒経済学部経営学科卒。「あいである広場」の編集長兼ライターとして、主に介護・障害福祉・医療・少数民族など、社会的マイノリティの当事者・支援者の取材記事を執筆。現在、介護・福祉メディアで連載や集英社オンラインに寄稿している。X(旧ツイッター):@Thepowerofdive1
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