“虚偽のDV申告”で子供と金を取られ自殺を考える夫も。国会で審議中の「共同親権」で何が変わるのか
DVがあったかのような雰囲気で進んでいく裁判手続き
家庭裁判所の調査官ですらDVのありなしを認定できない
「数年前に、ABEMA TVで、子どもの連れ去り問題特集をやっていました。家庭裁判所の元調査官が出てきて、“DVがあったかなかったかなんて、正直、私達には認定できません”と言うんです。だったら、ないものとして扱えと言いたい。だけど、形として区役所が作った資料などが出てくると、被害者の言い分だけが載っている資料が証拠として使われていっちゃうんです」
妻へのDVがあって、子どもの面前でもDVがあったと言われると、裁判所は面会交流(子どもと離れて暮らしている父母の一方が子どもと定期的、継続的に、会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流すること)することに対して否定的な方向で考える。
「私が受け持った夫の案件では、妻側が、ある区が作ったDV相談処理表と、警察に相談したという証拠を出してきました。こちらから子への面会交流の調停(後に調停は不成立になり審判に移行)を起こしました。家庭裁判所の調査官が調査をするのですが(調査官調査)、こちらサイドの面談調査を全くやらずに、連れ去った奥さんと子どものインタビューだけをする。ほとんどは区が作ったDV相談履歴に沿って、さもDVがあったかのような調査報告書が出来上がってしまいました」
裁判官は、当然、その調査報告書に重きを置く。直接の面会交流をすることは難しいと判断し、3ヶ月に1度、写真を1枚送りなさいという、面会と言えないような判断を下して終わったという。
ライター・原作者・あいである広場編集長。立教大学経済学部経営学科卒。「認知症」「介護虐待」「障害者支援」「マイノリティ問題」など、多くの人が見ないようにする社会課題を中心に取材する。文春オンライン・週刊プレイボーイ・LIFULL介護などで連載・寄稿中。『認知症が見る世界』(竹書房・2023年)原作者
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