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パチンコの広告規制はなぜ厳しすぎるのか?

POKKA吉田&木曽崇のギャンブル放談<9>

かつては設定や甘釘を示唆するイベントを告知して、社会問題にもなったパチンコ業界。現在は厳しい規制がある

 広告規制が最も厳しいと言われるパチンコ業界。以前は設定を示唆するなど“やりたい放題”な感があったのは否めない。だが、ギャンブル業界という括りで見ると、パチンコ業界の広告規制は“異常”なレベルとも言われている。集客には広告は必須。やがて開業する日本版IR、カジノの広告規制なども含め、POKKA吉田氏&木曽崇氏のギャンブル界のご意見番がギャンブルと広告について語った。

パチンコよりも広告規制が厳しいカジノ。広告は一切禁止!?

──日本のギャンブル業界において、いちばん広告規制が厳しい業種はどこなんでしょうか。 木曽崇:僕の専門分野であるカジノがいちばん厳しい。IR整備法の中で、マス広告を打っちゃいけないというルールが制度上あるんですよ。マスコミに向けた広告はもちろん、屋外看板やポスター貼りもダメ。韓国のセブンラックカジノは、銀座や渋谷あたりで広告トラックを走らせていますが、日本のカジノはできません。 POKKA吉田:パチンコの場合は、誤解されないように説明しますと、警察が法律だけでいくってことは基本無くて、条例違反とセットにする。風営法っていうのは、著しく射幸心をそそるおそれのある広告宣伝をパチンコ屋に禁止するなんて文言はないんですよ。風営法がパチンコ営業者に「著しく射幸心を」云々と直接禁止してるのは20条1項だけで、「著しく射幸心をそそる恐れのある遊技機を設置して営業してはならない」としか言ってない。 木曽崇:広告について書いているのは風営法16条で、「風俗営業者は、その営業につき、営業所周辺における清浄な風俗環境を害する恐れもある方法で広告又は宣伝をしてはならない」とあるだけですからね。 POKKA吉田:ただ全国の都道府県の風営法施行条例では、著しく射幸心をそそるおそれのある行為を、パチンコ屋に禁止してるんです。その中に広告も含まれるかどうかは、各警察本部のさじ加減。風営法解釈運用基準は公表されてますけど、ほとんどの都道府県は風営法施行条例に対する解釈基準なんて、作ってもないし公表もしてません。
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パチンコ雑誌では「高設定」も禁句に!?
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