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“自称”小児性愛者の苦痛「子供と関わらない仕事に…」

自分は異常者ですらない…男性の苦悩

 どのみちペドフィリアはペドフィリアではないかと思ってしまう。  しかし、同書記載「DSMーV(精神疾患の分類と診断の手引き)」の「小児性愛障害」の基準によれば、「通常13歳以下の子どもとの性行為に関する強烈な性的に興奮する空想、性的衝動、または行動が反復する」となっている。  日本の刑法でも、13歳を迎えたその日から法的には大人と同様に扱われ、性被害の裁判に関しても、同意の有無が重要となるほどだ。つまり、13歳もしくは14歳である中2の女生徒が理想の原田さんは、医学上も刑法上でも、ペドフィリアではない(『13歳以下の児童を空想をしながらの自慰行為を反復している』場合は診断がされる)。 悩む男性 「こんなに苦しんでいるのに、自分は異常者ですらないんですね……」  原田さんが苦しんでいることとは、いったいなんなのだろうか。自分がペドフィリアでないかと悩んでいる、あるいはすでに犯罪を実行してしまった人間に対して、被害者を出さないために社会はどうしていけばいいのか――。後編で、同書から紐解いていく。<文/関圭一>
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