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テレワークで自己負担の経費、確定申告で取り戻せる? 税理士に聞く

会社員でも確定申告で経費を計上できるのか?

確定申告 ネット上でも「会社員であっても確定申告を行うことで会社に経費として請求できなかったものを計上できるはず」という意見が見られる。竹村氏によれば、「特定支出控除(※)」という制度があり、実際に可能とのことだ。 (※)特定支出控除とは、特定支出の額の合計額が給与所得控除額の2分の1(最高125万円)を超える場合、その超える部分について、確定申告を通じて給与所得の金額の計算上控除することができる制度(国税庁ホームページより)  とはいえ、「適用には条件があり、支出内容が制度上定められた内容に該当するものである必要があります」とのこと。国税庁ホームページの資料「給与所得者の特定支出控除について」によれば、特定支出の内容について具体的に以下のように示されている。 ①通勤費…通勤のために必要な交通機関の利用等のための支出 ②転居費…転任に伴う転居のための支出 ③研修費…職務の遂行に直接必要な知識等を習得するための研修に要する支出 ④資格取得費…資格を取得するための支出でその者の職務に直接必要であるもの ⑤帰宅旅費…転任に伴い生計を一にする配偶者との別居を常況とすることとなった場合等において、勤務する場所と配偶者が居住する場所等との間の旅行に要する支出 ⑥勤務必要経費(図書費・衣服費・交際費等)※上限65万円…職務に関連する図書を購入するための支出・勤務場所にお いて着用することが必要とされる衣服を購入するための 支出・給与等の支払者の得意先、仕入先などの職務上関係のある方に対する接待等のための支出 「支出額の合計が一定金額を超えること、支出内容について給与支払者(会社)の証明書を確定申告時に提出すること、領収書を確定申告時に添付する必要があります。現状はコロナ関連支出は明記されていませんが、今後追加される可能性はありますね」  現時点では明記されてはいないが、今回の在宅勤務に伴う出費は⑥に該当するものが多そうだ。
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確定申告は可能だが「ハードルが高い」
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