更新日:2022年01月17日 17:08
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「ピンサロ店を摘発した」警視庁が異例のツイート。警察の壊滅作戦に業者は

ピンサロ店は違法? 警視庁の異例ツイート

警視庁 警視庁が管理するツイッターアカウントの「ピンサロ店を摘発した」というツイートに波紋が広がっている。 <警視庁生活安全部:ピンクサロン(ピンサロ)と呼ばれる店舗を公然わいせつ罪で摘発しました。ピンサロは、キャバクラ等と同じ風俗営業の許可を取得しながら、違法に性的サービスを提供しています。営業停止等の行政処分の対象となるほか、公然わいせつ罪となる場合もあります。違法店舗は利用しないようにしましょう!>  一見、ピンサロ店を摘発したという、犯罪捜査のありふれた広報にも見えるが、実はピンサロ店を違法と断定して利用しないように呼び掛けるのは、極めて異例のことだという。警視庁を担当する全国紙記者が解説する。 「ピンサロ店は、ホステスがお茶やおしぼりを出して接待を装い、実際にはいわゆる“ヌキ”ありの性的サービスをするという店です。しかし、現行の法律ではグレーゾーンの部分もあるので、警察がピンサロ店に限定し違法と断定するのは、かなり勝負に出ていると感じます」(全国紙警視庁担当記者)

東京五輪に向けて摘発を強化

 都内では今年5月時点で、ピンサロ店が100店舗ほど確認されている。これらの店舗は、キャバクラ店などと同じ風俗営業1号(社交飲食店)の許可を取得していて、ホステスが客に同席してお酌、カラオケのデュエットなどの接待が認められている。だが、実際にはホステスがこうした接待を装い、性的サービスが提供されているのが現状で、都内では社交飲食店での性的サービスを禁止する条例はあるものの、罰則規定がないため、警察は頭を悩ませ続けてきた。 「警視庁は東京五輪に向けて、繁華街の浄化作戦として打ち出し、ピンサロ店の摘発にも重点を置いてきました。しかし、東京都の条例では行政処分しかできず、処分を受けた店舗の従業員がすぐに別の系列店で働き始めるなど、取り締まりが追い付いていないのが実情です」(前出の全国紙記者)
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新宿のピンサロ店経営者を直撃
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日本全国の街を練り歩く、さすらいのジャーナリスト。趣味は犬の散歩。犬のようにネタを嗅ぎつけ、世の中が少し良くなるような記事の執筆を目指す。

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