「メールやLINEのやりとり」をSNSで公開するのって違法? 弁護士が忠告
本人の写真や文章には著作権がある
松本氏によれば、「著作権については、大まかに“本文”と“アイコン”を分けて考える必要がある」と言う。
「前提として、著作権上保護される著作物に該当するかは、①思想・感情が含まれているか、②創作性が含まれているか、という点で判断されます。
アイコンについては、本人の写真やアニメのキャラクターなどの画像が含まれている場合、アニメのキャラクターのアイコン利用の是非はさておき、基本的には著作物に該当すると考えていいため、著作権の侵害になります。
また、本文についても、『お疲れ様』や『了解』などの定型文以外は、基本的に著作物に該当すると考えていいかと思います」
10年以下の懲役や1000万円以下の罰金の恐れ
この特集の前回記事
【関連キーワードから記事を探す】
この記者は、他にもこんな記事を書いています




