更新日:2022年12月07日 14:30
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「メールやLINEのやりとり」をSNSで公開するのって違法? 弁護士が忠告

本人の写真や文章には著作権がある

自撮りイメージ 松本氏によれば、「著作権については、大まかに“本文”と“アイコン”を分けて考える必要がある」と言う。 「前提として、著作権上保護される著作物に該当するかは、①思想・感情が含まれているか、②創作性が含まれているか、という点で判断されます。  アイコンについては、本人の写真やアニメのキャラクターなどの画像が含まれている場合、アニメのキャラクターのアイコン利用の是非はさておき、基本的には著作物に該当すると考えていいため、著作権の侵害になります。  また、本文についても、『お疲れ様』や『了解』などの定型文以外は、基本的に著作物に該当すると考えていいかと思います」

10年以下の懲役や1000万円以下の罰金の恐れ

 斎藤さんは、LINEの内容が都合よく改変されてしまっていた。 「著作物には、著作物の複製権と公衆送信権が含まれており、これらの侵害の恐れがあります。また、著作人格権として、やりとりを公開するかどうかの決定をできる権利である公表権や、改変をされない“同一性保持権”の侵害も考えられます。  著作権法違反の場合、被害者として取れることは、民事上は①投稿の削除の請求(侵害行為の差止請求)、②損害賠償の請求、③不当利得の返還請求、④謝罪投稿の請求(名誉回復などの措置の請求)をすることができます。  また、著作権侵害は刑事罰も用意されているので、刑事告訴をすることも考えられます。刑事罰の場合は、10年以下の懲役や1000万円以下の罰金の恐れがあります」
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プライバシー権や肖像権の侵害、名誉棄損の問題も
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