更新日:2022年12月07日 14:30
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「メールやLINEのやりとり」をSNSで公開するのって違法? 弁護士が忠告

プライバシー権や肖像権の侵害、名誉棄損の問題も

スマートフォンで誹謗中傷の拡散 SNSでスクショが晒されてしまった際に名前やアイコンが見えている場合は、本人特定につながる可能性もあることから「肖像権やプライバシー権の侵害、名誉棄損の問題が生じる」と松本氏は話す。 「アイコンが本人の画像で、それがSNSに晒される行為は、法律上の呼び方や概念には諸説あるものの一般的に憲法で保護されている“肖像権”の侵害になります。また、個人が特定できる状況下でメッセージが公開されることについても法律上の定義には諸説ありますが、一般的に“プライバシー権”として憲法上保護されている権利の侵害行為となります。  斎藤さんは、貞操観念について貶められているので、女性には、刑法230条により、3年以下もしくは禁錮または50万円以下の罰金の刑罰が科される“名誉棄損罪”が成立する可能性があります。女性に対して、肖像権やプライバシー権の侵害があったとして、斎藤さんは民事上の損害賠償の請求をしたり、名誉棄損について刑事告訴をする対応が考えられます」

LINEや各SNSの規約違反に該当

 さらに松本氏は「女性の行為はLINEなどの各SNSの規約違反にも該当すると思われる」と指摘する。 「相手のアカウントを通報するという手もあります。この対応は、女性の個人情報がなくても行えますが、いざ民事訴訟や刑事告訴しようというならば、そういうわけにはいきません。  最低限、女性の氏名や住所が必要になります。その特定のためには、SNSの運営会社を相手に投稿の発信者情報の開示などの手続きをする必要があります。ただし、この手続きについては、かなり煩瑣なので弁護士の利用は不可避と思われます。  そのため、SNSで知り合った女性と実際に会ったりするのであれば、『LINEの調子が悪いから』などの理由をつけて、電話番号くらいは控えるようにしておかないと、余計な費用が数十万円かかるかもしれません」
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