更新日:2022年12月07日 14:30
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「メールやLINEのやりとり」をSNSで公開するのって違法? 弁護士が忠告

法的な問題点はあれど、企業側は“細かい事案にかまっている暇はない”

ビジネス 続いては、仕事の取引先との業務上のやりとりを晒す、愚痴や文句を言うなどの行為について。こちらも近年はSNSでよく見られる。 「先ほどと同様の問題や偽計業務妨害、不正競争防止法上の営業秘密の持ち出しの問題などが生じます。ただ、実際は先方(企業側)の管理体制・信用の問題にしかならないということが多いです。  篠原さんの事案では、あくまで自身が務める会社の従業員としてやりとりしているので著作権が誰のものか、被害者は誰かという問題があります。一般的には務めている会社の権利の侵害と考えることにはなるかと思いますが、たいてい篠原さんのように“細かい事案にかまっている暇はない”という判断になることが多いと思われます」  実際、よほど相手の投稿内容が業務に支障を生じさせる程度のものでない限り、企業側は放置している現状があるようだ。 「現実的に篠原さんが行える対応としては、会社に報告して、相手方の担当を変えるように求めることぐらいかと思われます」  とはいえ、内容によっては、前述の通り、著作権侵害や業務妨害など、さまざまな責任を負う行為になるという。

“わかる人にはわかる”程度の内容はどうにもならないが…

「スクリーンショットを晒す場合は、その内容次第では守秘義務の問題となりますが、篠原さんの事例では難しいところがあります。“わかる人にはわかる”程度では、民事訴訟や刑事告訴をしても対応してもらえないということになるのがほとんどでしょう。  余談になりますが、わかる人にはわかるという内容で業務に関する話をSNSに投稿することは、弁護士でもやってしまう人がいます。当然、弁護士に投稿された相手方はその内容をみれば“自分のことだ”とわかってしまうので憤慨します。  ただ、個人情報を特定できない以上、守秘義務違反というわけではないため、泣き寝入りという事態になりますね」
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“承認欲求”の暴走に注意
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