会社に年末調整を提出しただけで、やることは済んだと思っているサラリーマンも多いことだろう。しかし、今やサラリーマンこそ確定申告をするのは必須! 新型コロナで厳しい懐事情を助ける節税術を税理士に取材。今回はテレワークのためにかかった経費について。会社員でも節税する方法はあるのだろうか?
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リモートワーク時代のサラリーマンの味方に!特定支出控除のススメ
仕事をする上でかかった経費を課税所得から差し引ける制度が「特定支出控除」だ。
「これは個人で支払った経費のうち、給与所得控除の50%を超えた額を控除できる制度です。対象となる支出は7種類。
特に衣服費や交際費を計上できる『勤務必要経費』の自由度が高いので活用しやすい。確定申告の際に、職務上必要な経費だったと会社に認めてもらう必要がありますが、今は不況で経費を切り詰める企業も増えるでしょうから、印鑑を押してもらうのは難しくないはず」(税理士の髙橋創氏)
<特定支出控除の対象となるもの>
・通勤費
・職務上の旅費
・転居費
・研修費
・資格取得費
・帰宅旅費
・勤務必要経費(図書費、衣服費、交際費等)
年収500万円の給与所得控除は144万円で、その半額の72万円を超えた分の経費が控除される。この額を超える経費を計上するのは、一般的なサラリーマンには難しいように感じるが、髙橋氏によると意外とそうでもないとか。
「コロナ禍でリモートワークが普及しましたが、自宅のWi-Fiやパソコンを含む環境整備のコストを会社が負担してくれないケースも多いです。この支出に加えて、資格取得の経費や会社で精算しづらいスーツ、交際費などを含めれば、意外と大きな金額になるでしょう」
パソコン購入費や通信費、飲食費、コロナで減額された通勤費など年収500万円の人が仮に100万円を特定支出控除として申告すると、28万円が控除対象となり、約5万円の節税に。
「この制度の認知度は極めて低いため、昨年度に使った人は全国で1700人。会社に認められなかった領収書でも、少しでも仕事に紐づけられそうならしっかり残し、活用してください」
【税理士 髙橋創氏】
高橋創税理士事務所。共著に『
桃太郎のきびだんごは経費で落ちるのか?』。新宿ゴールデン街「無銘喫茶」のオーナーもしている

税理士 髙橋創氏
<取材・文/週刊SPA!編集部>