会社員でも“スーツ代”や“ゴルフ代”を経費にできる裏ワザ。リスキリングとも相性◎
突拍子もない資格はNG。仕事との関連性を意識
「資格ならば何でもいいわけではなく、会社の担当者から承認をもらう必要があるため、あまりに本業と無関係な資格は転職を意識したものと認識されて、職務に関係ないと承認されないリスクがあります」
語学やIT系など絶対に職務と関係ないと言い切れない汎用性の高い資格の取得であれば、怪しまれても否認される可能性は低い。
さらに、厚生労働省の指定する教育訓練給付金の対象講座であれば、キャリアコンサルタントによる承認だけで申告できる。
「相手が取引先であれば自腹を切った会食やゴルフなどの接待費用も交際費として申告することができます」(菅原氏)
仕事上の贈答品や、リモートワークに伴う通信費など意外にも適用範囲は広い。日頃自己負担が多いと感じている人は、適正年収を取り戻すために挑戦する価値アリだ。
<ずるい節税>
強引に仕事と紐づけて、経費として申告せよ!
【税理士・菅原由一氏】
登録者23万人のYouTubeチャンネルでお金の有益情報を発信。著書に『激レア 資金繰りテクニック50』(幻冬舎)ほか
【元国税調査官YouTuber・根本和彦氏】
「税金坊」と称してYouTubeチャンネルを運営。節税などに関するセミナーやコンサルティングを行う。著書に『「節税」の超・裏ワザ』
【税理士・松嶋 洋氏】
元国税調査官。税務調査対策および税務訴訟に強い。税理士に対して税制改正セミナー講師を務めるなど、税法解釈と調査対策が専門
取材・文/週刊SPA!編集部 イラスト/サダ
※9月12日発売の週刊SPA!特集[ずるい節税術]より
―[ずるい節税術]―
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