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お金を一切払わずに課税所得を引き下げられる!元東京国税局職員のライターが教える税金対策法

フリーランスが経費で節税できるは、大きな誤解

計算する人 フリーランスは税金の負担も多くなりがちです。ときどき、会社員の人から「フリーランスの人は経費で節税できていいね」などと言われるのですが、これは大きな勘違いです。なぜなら、会社員には「給与所得控除」というフリーランスにはない特権的なルールがあるから。  会社員の給料は、収入に対してそのまま課税されるわけではありません。給与収入に応じて、55〜195万円の「給与所得控除」を差し引いて税金を計算します。  つまり、会社員は経費を引けない代わりに、給与所得控除を引けるのです。  前述のとおり会社員の経費は、通常は会社が支払ってくれます。にもかかわらず、55〜195万円もの給与所得控除を引けるわけですから、会社員は優遇されていると言っても決して過言ではありません。  しかも、万が一給与所得控除を超えるほどの経費を会社員が自己負担したなら、特定支出控除という制度を使って税金を下げることが可能です。

所得税や住民税だけでは済まない可能性も

 一方、フリーランスには給与所得控除はなく、実際に負担した必要経費を差し引くのが基本です。後ほど説明する青色申告特別控除という制度を使っても、必要経費以外に引けるのは最大65万円までとなっています。  会社員なら、たとえば年収500万円の人は給与所得控除144万円を差し引いて所得税と住民税を計算します。しかし同じ500万円の利益をフリーランスとして得た場合、差し引けるのは青色申告特別控除の65万円だけ。  このような差があることで、会社員から独立をすると所得税や住民税の負担が多くなってしまうのです。  しかも、フリーランスの場合、所得税や住民税だけで済まない可能性があります。業種や売上規模などによっては、消費税や事業税という会社員であればまったくかからない納税を求められる可能性もあります。  それに、会社員は会社が年末調整で税金の手続きをしてくれますが、フリーランスになれば毎年自ら確定申告を行わなくてはいけません。このような手間がかかることも、フリーランスが不利な点と言えるでしょう。
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青色申告すると、毎年65万円分の利益を無税に
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2004年に東京国税局の国税専門官として採用され、以後、都内の税務署、東京国税局、東京国税不服審判所において、相続税の調査や所得税の確定申告対応、不服審査業務等に従事。2017年7月、東京国税局を辞職し、フリーライターに転身。書籍や雑誌、ウェブメディアを中心とする精力的な執筆活動に加え、お金に関するセミナーを行っている。『僕らを守るお金の教室』(サンマーク出版刊)、『元国税専門官がこっそり教える あなたの隣の億万長者』(ダイヤモンド社刊)ほか著書多数。公式ホームページ

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