お金

お金を一切払わずに課税所得を引き下げられる!元東京国税局職員のライターが教える税金対策法

高すぎる給料を設定してはいけない

給料 ただし、いくら必要経費を増やしたいからといっても、働きに見合わない高すぎる給料を設定してはいけません。  たとえば一般的には時給1200円ほどの事務作業を月に100時間頼むのであれば、月給は12万円にすべきです。これをもし月給100万円などとしてしまうと、税務署から過大な給料と見られ、世間相場を超える給料は必要経費とは認められないのです。  それに、高額な給料を払った場合、受け取った人の税金や社会保険料が高くなるおそれがあります。むやみに高い給料に設定せず、仕事の内容から見て違和感がないように設定しましょう。 【青色事業専従者の条件】 1.青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること 2.その年の12月31日現在で15歳以上であること 3.その年を通じて6か月を超える期間(※) 、働ける時間の大半を青色申告者の事業のためにあてていること(※年の途中から従事する場合は、従事できる期間の2分の1を超える期間) <文/小林義崇 構成/日刊SPA!編集部>
2004年に東京国税局の国税専門官として採用され、以後、都内の税務署、東京国税局、東京国税不服審判所において、相続税の調査や所得税の確定申告対応、不服審査業務等に従事。2017年7月、東京国税局を辞職し、フリーライターに転身。書籍や雑誌、ウェブメディアを中心とする精力的な執筆活動に加え、お金に関するセミナーを行っている。『僕らを守るお金の教室』(サンマーク出版刊)、『元国税専門官がこっそり教える あなたの隣の億万長者』(ダイヤモンド社刊)ほか著書多数。公式ホームページ
1
2
3
4
5
新しいフリーランスの歩き方 新しいフリーランスの歩き方

「食べていけるフリーランス」に必要な
ブランディング、伝わる文章力、お金の知識、メンタル

おすすめ記事